- ベストアンサー
出会い系で知り合った方とのトラブル
- 出会い系で知り合った方とのトラブルについて質問です。
- 1年前に出会い系で知り合った方からお金を貰いましたが、性行為を求められたことでトラブルが発生しました。
- 現在、貸したお金を返さなければならないと言われましたが、業者が介入しているため対応に困っています。どうすれば良いでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 法律ジャンルでのご質問、お金の問題とお考えのようですが、何よりの課題はあなたの安全を確保することです。 ・ まずお近くの警察署の生活安全課に対応を相談してください。防犯を担当するセクションですから、刑事事件に至らなくても相談に応じ、必要な場合には相手への警告等、あなたの安全について対処してくれます。急ぎましょう。 ・ あなたが行ったことは、18万円を受け取ったことを含め処罰の対象にはなりませんので、安心して結構です。 ・ むしろ体を要求したことの方が犯罪を構成します。 2 お金については、振り込みで返せば法律上の問題も解消されます。 ・ 取引条件が不明ですが、法律上の評価はもはや問題ではありません。法律論で支払いの拒否や減額を主張することも検討可能ですが、返金してかかわりを解消することが最善です。 ・ 可能であれば警察から連絡を取ってもらい、警告のついでに「ご質問者には18万円を振り込んでおしまいにさせる。銀行口座を教えなさい」警察に口座番号を確認してもらうのが最も安全です。お願いしてみてください。 3 相手本人や代理人に会ってはいけません。 ・ 相談したのちは、警察の指示に従ってください。相手本人や代理人に会ってはいけません。万が一来たときは、その場で警察に連絡してください。 ・ 警察が相手に連絡をしてくれなかった場合は、「警察に相談した。お金を返しておしまい。口座番号知らせよ」ひとことだけメールしてあとは無視してください。 4 相手の要求には一切応じてはいけません。 ・ 利息など18万円以外を要求されたときは拒否して結構です。法律上も問題ありません。すなわち、法律には法定利息5%という規定もありますが、「この場合は法律上利息を必要とするお金ではない」として結構です。 ・ 返金以外の要求に応じてはいけません。 ・ とにかくかかわりを絶ち、安全を確保することが第一です。 ・ ちなみに、どのような取引条件でしたか? 18万円の対価はどのように計算された金額ですか? 差支えなければ補足を。 5 返金以後もまた音信がある場合は、すぐに警察へ。 ・ 返せない、返す気がないなら、放置することも現実的です。相手の立場においては、法律論を主張し裁判で取り返すようなお金ではありません。だから金融業者云々と。 ・ ちなみに、まともな金融業者はこのようなあいまいな(趣旨不明、契約書もない)債権の取り立てを引き受けることはないはず。単なる脅しかもしれません。もし悪質な取り立て屋というなら、警察への相談で片付くはず。 6 出会い系で知り合った人と実際に会うこと、多額のお金をもらうこと、恋人のように過ごしたいに応じること。全ての危険を承知していたはず。反省し厳重なご注意を。 ・「最後にもう1回だけデート」なんていう見え透いた誘いには乗らないこと。念のため。
補足
親切な回答ありがとうございます。安心できました。。休み明けにでも相談しに行きたいと思います。 補足ですが、その月に16万程の支払いがあり、払えずいたところ、多めにと18万を工面してくれました。条件は恋人の様に過ごしたい。相手も恋人がいて、浮気相手と言う事です。エッチが目的ではなくドキドキするような関係で月に2回会う事。最後までしなくてもイチャイチャできたらしたい気持ちはあるでした。エッチ無しで会うだけでいいなんて話はないからどうなのかと尋ねても、お金の力で無理な要求はしたくないなどと言ってましたが、揉め始めてからはホテルに4.5回行ってそれで清算しろなど、言い出してます。 こちらは相手の名前(本名か微妙)と当時の車のNo.しかわかりません。こちらから返金の連絡をしても連絡がこないままです。