- 締切済み
金銭貸借トラブルでの処理方法で
知人に10万+5万5千円のお金を5年前と4年前にそれぞれ貸しました。10万は借用書無し、5万5千円は、借用書ありです。返済は2年以内と言うことになっていたのですが、全く返して貰えません。私としては、この知人との交遊関係も貸したお金も全て捨てていいと思っていますが、とられ損って言うのがしゃくにさわりますし、行動の責任はとって欲しいと思うのです。 追銭までかけて困らせたいとは思わないのですが、弁護士さんにお願いするとして、成功報酬で回収金の全部って形で依頼する事とかってできるんでしょうか?(要は、自分の債権は捨ててもいいから、代わりに回収しちゃって欲しいということです。自分は、もう、関わりたくないので) 弁護士さんにお願いしない方法でも、何か参考意見があれば、お伺いしたいです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1
10万円については、今からでも事実を認めさせる必要があります 新たに借用書を書き直して、15,5000円を5回の分割で支払うでもいいです 多分返さないでしょうから… 返済期間を過ぎたところで、内容証明(無視されれば少額訴訟)となるだろうと予想しますが… 親や、家族が弁済してくれるかもしれませんよ? 弁護士つけたら、大赤字です 自分が関わりたくないのなら、無かったことにして お付き合いも断つことです