• ベストアンサー

交通事故について

通事故の過失割合で此方にも少し過失がある場合(8:2)台車代金や購入諸費用を負担して貰う場合2割を引かれての金額になるのでしょうか? また私だけケガをしており今だ通院している最中になります運悪く通院が長引き自賠責保険で賄えなくなった場合、私が2割通院費を出すのでしょうか。保険のケガ担当の方は通院費以外の慰謝料も2割減額されると言っていましたが本当でしょうか? 皆様のお力をお貸しください よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

物(車)の損害は、その車の時価額か修理代いずれか 少ないほうですし、過失がある場合は通常、代車費用は相手から出ませんが、 出るとすれば2割減額される可能性は高いでしょう。 ケガについての治療費・慰謝料・休業損害等を足して 120万円まで減額なしで補償されますが、超えると それら全てに対して2割減額されます。 過失があって治療が長引きそうなら、健康保険で治療するべきです。 同じ治療でも、健康保険を使うと治療費が安くなりますので。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

本当です。 ご質問者様が2割過失がある交通事故なのだから・・・ それに過失が発生してる場合は「代車」は出ません。 当然2割悪い分慰謝料も減額です。 出来れば自賠責120万円以内で通院を終わらせるのが宜しいかと。 120万円には「病院費用」「交通費」「慰謝料」全て含みます。 >運悪く通院が長引き自賠責保険で賄えなくなった場合、私が2割通院費を出すのでしょうか。 その通りです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

一般的には過失がある場合は、代車費用も購入諸費用も出してくれないですよ。 仮に出してくれるとなった場合は、過失相殺されて当然です。 慰謝料も損害賠償ですから、自賠責の120万を超えれば、すべての損害賠償に過失相殺がかかります。 慰謝料だけでなく、通院交通費や休業補償その他すべてです。 ですから、過失がある場合は治療には健康保険を使って、自賠責の枠を有効に使うことが肝要です。