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個人情報保護法
私は医師ですが、友人の医師数人とネット上で症例検討会をおこないたいと思っています。 アクセス制限をかけたサイトに、年齢・性別・経過・血液データなどをアップして、診断や治療方針に関してみんなでディスカッションをするわけです。もちろん個人名はもともと必要ではなく、提示しません。 ところが、友人の1人がこのような行為は個人情報保護法に抵触する可能性があると言い出しました。私は、さすがにこの場合は合法ではないかと思うのですが、どうでしょうか?
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念のため日本医師会のガイドをチェックしてみたら「医師の職業倫理指針」というのがあって、その中で守秘義務が規定されています。 http://www.med.or.jp/doctor/member/000250.html その中で違反すると刑法第134条(秘密漏示)にあたるとされており、その場合は罰則も規定されています。もちろん、倫理上も医師会による監督がされる他、厚労省の指導があるはずです。 別件ですが、かりにその仕組みが許されるとしたなら、システム化してプログラム特許が取れる可能性があります。 いずれにせよ、関連組織の認可が得られないと、勝手にはできないかも知れません。
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- cypress2012
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目的は理解できますし、意義も十分あると考えます。 しかし、現実に実施するには、多くの検討項目がありそうです。 ネットにアップロードする場合の、誰が、どの権限で、どんな範囲のデータか、アクセス制限をどのように、将来に亘って管理するのか、アクセス権限を誰に与え、守秘義務違反があれば権限を奪うとか、全体の管理者権限を誰が持ち誰に移管できるようにするのか、リスク管理をどう考えるのか、様々な実施上の問題要素を事前に洗う必要がありそうです。 現実に、海外を含めて、実施例があるのでしょうか? まず、所属医師会と厚労省に問い合わせをされるのはいかがでしょうか?
- mg5gm
- ベストアンサー率29% (9/31)
個人情報とは「個人を特定できる情報」のことです。 氏名・住所などはもちろん、氏名・所属会社・職名なども該当するようです。 個人情報保護法に抵触する可能性があるか否かは、検討会で用いた情報で「個人の特定が」可能か否かということと同義です。 やり取りされた情報は、情報の発信源つまり病院の情報も含まれているのではないですか? 病院、年齢・性別・経過・血液データから個人は特定されるのではありませんか。 だとすれば、同法に詳しい弁護士に相談することを進めます。 なお、「個人情報」の所有者は「各個人」です。 患者さんに事前に了解を得ていれば全く問題ありません。
お礼
n_kamyiさん・mg5gmさん、ご回答ありがとうございます。まとめてしまってすみません。 いちばん無難なのは、院内の倫理委員会に諮って指示を仰ぐというものです。それをやってもいいですし私の立場からすれば反対は出ないと思います。 しかし友人は開業医で倫理委員会そのものがないのです。万が一情報が漏れてしまえば、国から業務停止何ヶ月という処分を受けるようで、それを極端に恐れています。確かに彼にとって業務停止は死活問題ですので、彼の心理はよくわかります。 しかしさすがに心配しすぎではないかと私は思います。個人を同定できる情報は一切アップしないのですから、誰の情報か分からないようにしてあります。ここが杜撰で誰かが分かってしまうようであればもちろんアウトだと思います。もちろん、同定されなくても多くの人が羞恥心や極端なストレスを感じるような画像もダメだと思います。 私が唯一不安を感じているのは、私がネット上で公開しているコンテンツによって私が特定されて、その結果私の勤務先が特定され、さらに私のサーバー上の情報がすべて抜き取られることです。しかし、そのような事態になっても個人を特定するような情報を残していなければ、どう考えてもデータから個人を特定するのは無理だと思います。 私は消化器科医ですが、最近多くの優秀な消化器科医はどんどん大病院を辞めて開業しています。現在、彼らの経験や知識は活用されることなくひっそりと埋もれています。これは国家的な損失ではないかと思います。孤立している彼らと連携することによって、患者さんにとっても多くの福音がもたらされると私は信じています。 明らかな不法行為でない限り、ネット上での症例検討会を実施するつもりではおります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
そもそも、個人情報保護法で保護される個人情報データではないでしょう。 他の方も書いておられますが、プライバシー権や医師としての守秘義務の問題になりえると思います。 検査結果や治療法などは、学会等でも発表できるようなものですから、個人が識別できないのであれば、問題ないと思われますが、問題となると病院を巻き込む事態になりかねないので、上層部に相談の上、実行されたら良いと思います。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
この件は個人情報保護法よりも、憲法第13条の個人の尊重に依拠する「プライバシー権」侵害が問われるか否かの問題でしょう。例えば、裸体や身体の部分は外貌と言いますが、プライバシー権の対象です。 かつて、プライバシ権にかかわる判例の中で「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められること」、「一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと」などの侵害構成要件を認めています。 たとえば、個人が公表された自身の画像その他を見る機会があったとして、上のような要件に該当すれば、当然ながら争うことが考えられます。個人名がないとしても、本人が気がついた段階でどのように感じるかということです。かりに事前に承諾をとったとしても、現実にどのような画面になっているか事前の予測が困難である以上、十分な承諾が得られたとは言い難いでしょう。 また、インターネットの場合はアクセス制限をかけても公開と見なされています。たとえば、パスワードが何らかの事情で漏れれば無意味ですし、転送が極めて容易で、いったん拡散された画像は永久に消去不可能です。最初は医師数人と言っていても、パスワードの管理が永久に行えるかというと、むしろ不可能です。パスワードが第三者に渡るのは自然の流れです。 エスカレートすると顔を含めた症例写真までもが公表される可能性もあります。歯止めがありません。 上記の訴訟リスクを意識された上で実施されることも可能かと思いますが、判例が少ないので、一部には歓迎されるかも知れません。
お礼
cypress2012さん、ご回答ありがとうございます。 実は、昨日その友人とこの件に関して話した際に、 >かりに事前に承諾をとったとしても、現実にどのような画面になっているか事前の予測が困難である以上、十分な承諾が得られたとは言い難いでしょう。 当然ながら、こういう話も出ました。 医師と患者という関係性を考えてみると、立場の弱い患者さんにしてみれば承諾をお願いすれば、医師の提案を患者さんはその場では否定しにくいのは容易に想像できます。 昨日話題になったのは、C型肝炎に対する新しい治療法に関してでした。新しい治療法である以上、医師は最初はマニュアルを作成して半ば恐る恐る治療を開始するのですが、その経過を仲間で共有していろいろな意見を聞くことができれば、患者さんのためにも医師のためにもかなり有益であると私は考えたのです。 甘いと言われるかもしれませんが、基本理念として患者さんの利益になると信じておこなった行為であり、その行為がその医師の医療水準を上げることによってその患者さんの診療プロセスを改善した結果その患者さんにとって有益となり、しかもその行為が現在の医学常識に合致していれば、その行為は非難されるべきものではないと私は信じています。民事訴訟は何でもありなので提訴されない保証はないのですが、これで訴訟されれば私は断固戦います。 でも世の中には、自分の胃内視鏡画像を公開されて激怒される患者さんも世の中にはいるだろうと思います。しかし、その画像が誰のものかは特定される情報をアップしないので誰もわからないのですけどね。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
アクセス制限がしっかりしていれば、問題ないでしょう。
お礼
1pakuさん、ご回答ありがとうございます。 そうですよね。友人の言うことは、いくらなんでも極端すぎると思っておりました。
- jusimatsu
- ベストアンサー率11% (171/1438)
まずは、御自身たちが、言うところの「個人情報取扱事業者]であるかをご確認ください。
お礼
jusimatsuさん、早速のご回答ありがとうございます。 個人情報取扱事業者を調べてみました。 「個人情報取扱事業者」を一事で言えば、「顧客情報、取引先情報、従業員情報等において、5000人以上の個人情報を有し、それらを事業を営む上で利用している事業者」となります。 (http://www.pangkal.com/p_mark/low4.htmlより) 私の想定しているのは、せいぜい週に1から2例ぐらいです。内容も個人を特定できるものは当然ながらカルテ番号もアップしませんので、「個人情報取扱事業者」にかすりもしないと思います。
補足
私、ちょっと変なことを書いたかもしれません。 私が大きな病院に勤務していれば、そこで扱うデータは膨大であって5000人以上はあるでしょう。その一部をコピーして血液データや内視鏡画像などをアップした場合は、どうなるのでしょうか? アクセス制限をかけて、もちろん氏名やカルテ番号はアップしないとしても、問題になることはあるのでしょうか? もしこれがアウトなら、メールで血液データや内視鏡画像を送って相談する行為もダメなような気がします。
お礼
仕事が忙しくて、ちょっと時間が空いてしまいました。 ネットをいろいろ調べてみた結果、以下のようにしようと思います。 1. 患者さんの利益に供することを目的として、 2. アクセス制限をかけたサイトにおいて、 3. 個人が特定されない内容で、 4. 万が一、情報が漏れた場合にも羞恥心をおぼえることがない画像のみアップする。 という条件を満たす限りにおいて、OKとする。 明らかなシロとクロがあってその間のグレーゾーンもあるかと思います。 明らかなシロは、血液データのみの場合と考えます。 明らかなクロは、患者さんの顔やカルテ番号によって個人が特定されてしまう場合と考えます。 グレーゾーンは、例えば尖圭コンジローマで陰部にできたイボのような画像をアップした場合と考えます。この場合、個人が特定されなくてもダメとします。胃や大腸の内視鏡画像やCT画像は例外とします。内視鏡画像で羞恥心を感じる人はいるかもしれませんが、さすがにこれは必要な画像と理解していただくしかないと思います。 cypress2012さんが熱心に回答されたので、ベストアンサーとさせて頂きましたが、その他の方も御回答頂きまことにありがとうございました。この質問はこれにて終了させていただきます。