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シートベルト取締と個人情報の関係ですが・・・

昨日、県道を走行中にシートベルト無装着で捕まってしまいました(会社の軽自動車で業務中に)。 そして、その日の夜にキップを切った警察官から電話があり、下記のやり取りをしました。 警察官「先ほど、車両ナンバーを控え忘れたので確認ですが、〇〇〇会社〇〇支店の車両で、      〇〇駐車場に停めていますね?」 私   「そうですが、ナンバーを控えていないのになぜ所有者がわかったのですか?」 警察官「目視役の警察官が見ていましたから」 私   「他の警察官が見ていたのなら、わざわざ確認する必要ないでしょう? それに、交通      違反と仕事は無関係だから、所有者を割り出したら個人情報保護法に抵触しますよ」 警察官「そんなことありません。それに、情報を漏らすことはありませんから大丈夫です」 私   「過去にシートベルトで捕まったことは何度かありますが、仕事まで聞かれたのは初めて      です。」 警察官「ただの確認です」 その後、私が何をj聞いても「確認」としか言いませんでした。 私は上記のやり取りに大きな疑問を感じます。 (1)目視役は、高速移動中の車両のシートベルト未装着確認が精一杯で、車両ナンバーを一字一句 間違えずに記憶するのは極めて困難。 (2)車両所有者はリース会社なので、貸出先は分かっても駐車場まで割り出すのは不可能(この地域 の軽自動車は車庫証明不要) 以上から、車両ナンバーで割り出したのではなく、私の個人情報を取得していたと思われます。 これは合法なのでしょうか? 警察なら個人情報が知られていても問題ないでしょうが、個人的に気持ちのいいものではありません。どこから情報を仕入たのか知りませんが、情報屋と警察は違法ではないのでしょうか? ぜひ皆様の意見をお聞かせ下さい。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

「個人情報保護法」で検索して法律の要旨を確認して下さい。 そもそも、「個人情報保護法」では「国の機関」は除外してます。 皆様の意見ということであれば、法律も理解できない素人が自分の都合の良い解釈をしているだけとしかいいようがありません。

jabank01
質問者

お礼

厳しいご意見、ありがとうございました。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

個人情報保護法の趣旨をもう一度勉強してください。 あなたの言われていることは全く法の趣旨とは関係ないことです。 あなたは道交法違反で検挙されたのですから、交通違反反則金通告制度に基づき個人情報は収集されて当たり前のこと。免許証を提示するのもその一貫です。提示しなかったら逮捕だってあり得ます。 個人情報保護法は、その情報をむやみに公開したり、悪用したりすることに制限を課しているのです。

jabank01
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

職務執行の正当な行使

jabank01
質問者

お礼

ありがとうございます。