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視覚障害の認定について。

視覚障害の認定について。 次の状態だと何級の認定が受けれますでしょうか。 ●視力 (右)0.03前後。(左)0。 視野 (右)輪郭を確認できるのは、鼻側の一部で小指の先の断面積くらい(一文字の一部が確認可能)。 色覚異常ほぼなし。 夜盲は強度。 病名 網膜色素変性症。 これだけの情報では不足とは思いますが、よろしくお願いします。

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  • WinWave
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回答No.1

視力だけを見ても、以下のとおりです。 障害認定、といったときには、身体障害者手帳と障害年金とで区別してください。 (それぞれで認定基準や認定方法が違うから) 両眼の視力の和=0.03+0=0.03 <身体障害者手帳> 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下 ⇒ 2級(身体障害者手帳) 身体障害者福祉法指定医となっている眼科医(必須)に手帳用診断書・手帳用意見書を書いてもらって、それに基づいた認定を受けること。 問い合わせ先は、最寄りの市区町村の障害福祉担当課。 <障害年金> 両眼の視力の和が0.04以下 ⇒ 1級(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金) 初診要件(初診日に公的年金制度の被保険者であること)と保険料納付要件(初診日前に一定の期間以上納付済であること)を満たしていることを前提に、主治医(眼科医)に年金用診断書を書いてもらって、それに基づいた認定を受けること。 問い合わせ先は、最寄りの年金事務所(旧・社会保険事務所)。

noname#115046
質問者

お礼

すごく分かりやすい説明でした。助かりました。ありがとうございます。

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