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火傷のところに新たに火傷させられた場合の損害賠償

本年2月末、自分の不注意で低温火傷になった右膝(病院に行かず 自然治癒を待っていました)に、その2週間後の3月上旬、 夕食に訪れたラーメン店の店員に、既に低温火傷になっていた 右膝およびその周辺に給仕の汁をかけられ受傷しました。 この時の受傷後1時間以内の写真は撮ってあります。 給仕した店員は、「なんかありましたら連絡ください」と言ったものの、 お店の責任者が出てない。店員が名乗らない。連絡先電話番号 も教えない。などあまりにも不誠実な対応だったので、被害届を出す ことも検討していたところ、店のオーナーがお会いしたい。とのことで、 お会いしました。オーナーからは、気の済むまで病院に通ってください、 治療費、クリーニング代などは、お支払いします。ので領収書をお願いします。 と言われました。当方は、「医師から、もう病院に通わなくていい。」と なった段階で領収書をお渡しします。と主張し、オーナーに了解を いただいています。 受傷翌朝に受診した近所の皮膚科専門医からは、 「今日現在、診断は確定できないが、深度1~2の火傷」と言われ、 診断書も作成してもらっています。この時の領収書は取ってあり、 2週間経過しても経過が思わしくないのですが、翌週、この医師から 「ラーメン屋さんの方の治療は終わり。」と一方的に告げられました。 未だに痛いので受傷3週間後、転院先の医師にも、先に自分の 不注意での低温火傷があって、その傷の上にラーメンの汁をかけられて 再度、火傷したことを説明するとともに、受傷後1時間以内に撮った写真を 見せしました。 医師に患部の写真を撮られて「深度3」の火傷と言われました。 お伺いしたいのは、治療費等についてです。 転院前の治療費等は、請求できるのはわかりますが、転院後の医師との 診断の相違がある場合、転院後の治療費等をラーメン店に請求できる ものなのでしょうか? ちなみに、通院は週1回、薬&ガーゼの交換は毎日です。 転院先で、2ヶ月程度で傷は塞がるでしょう。と言われています。 よろしくお願いしたします。

みんなの回答

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

転院後の診断が正解で、当然請求可能です。 治療費+慰謝料も請求可能でしょう。 被害届け、出すべきでした。 生命保険に加入していますか?。 生命保険から治療費を出してもらい、保険会社からラーメン店に請求という方法もあります。 自動車保険におまけみたいな形で、その他の怪我の保障がついてるものも。

vino2014
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 転院後の診断が正解、請求可能ということで、安堵しております。 被害届提出は、先方には、加害者側の対応次第と申し上げていますし、 治療費等は支払う。言ってくださっていますので、その言葉を信用して 現段階では、被害届を出すつもりはありません。 生命保険に加入はしていますが、そのような制度があるのですか? 知りませんでした。保険会社の担当に聞いてみたいとおもいます。 現段階は、自分の保険証を使い、支払えています。 初めてのケースで、まったく分からないものですから、 とても参考になりました。ありがとうございます。

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