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自殺 保険金 遺産

自殺したときにも保険金は出るのですよね? その保険金は自分の遺産として、例えば遺書とかに受取人を第三者等に指定して書く事はできるのでしょうか? その場合はちゃんとその第三者に渡されるのでしょうか?

みんなの回答

  • nekogorou
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.3

契約後2年以内の自殺は免責になるため保険金は支払われません。 また、死亡保険金受取人は申込書に記載する箇所があり、特に指定しなければ法定相続人に支払われます。 第三者への指定も可能ですが、受取人と被保険者の名字が違うと、その関係性について保険会社から調査が入ることがあります。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

契約以外のことはしません。 通常は2年以内の自殺では保険は出ません。特約、約款を確認してください。 遺書は何の効果もありません。 保険契約書の受取人のところに保険金は入ります。 例えば、離婚していても受け取り人名のところに行きます。 現在再婚していて受取人変更をしていない場合は、現在の妻には1円も入りません。 受取人が第三者であっても全く問題はありません。 その第三者が殺したんじゃないかという疑いが晴れるまでは遅れますけどね。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

あらかじめ自殺を計画してから保険に入ることはできません。 通常の生命保険では、契約後、2年以内の自殺では保険金は支払われません。 また、保険会社も、そのようなことは警戒していて、自分から保険に入りたいと申し出てきた人(見ず知らずの人)の契約は受け付けない方向です。 もちろん、一定期間経過後の自殺の場合は、保険金支払いの対象となります。受取人は、最初から保険証券上に受取人を指定しておかない場合、法定相続人が受け取ることになります。その場合、受取人に対して、事前にそういう契約があることを教えておかないと、受取申請をされないことになります。 保険証券のコピーを渡しておけば、被保険者が死亡したことを知った時点で保険金を請求することになります。