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ふと思ったのですが

ふと思ったのですが、 例えば死刑判決されるほど重い罪に問われた Aさんという人が居るとします。 死刑執行日目前になった時に、 Aさんは全くの無実で冤罪だったことが分かりました。 こう いう場合ってAさんってどうなるんですか? 「すみませんでした」で釈放されて終わりですか? 死刑はちょっとオーバーかもしれないので 無期懲役で何年間も懲役した後に 冤罪が発覚とかでもいいです。 本当にただの素朴な疑問なのですが、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Seigo1942
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.1

そうですね。「すみませんでした」ではすみませんね。同感です。 私はいつも思うのですが、公務員もしくは公共性の問われる職業には、不作為の罪とか錯誤の罪とか、職責を強く罪で罰するべきだと。 アメリカとかイタリアで破綻した銀行の経営者の罪が厳しく問われていた記憶がありますが、日本でももっと厳しく罪を問うべきでしょうね。そう思いませんか。公務員は気楽な稼業ときたもんだ、スイスイすーだららったスラスラすいすいすい、じゃ税金を払っている我々はたまりませんよね。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >私はいつも思うのですが、公務員もしくは公共性の問われる職業には、不作為の罪とか錯誤の罪とか、職責を強く罪で罰するべきだと。 裁判官を死刑にすればいいでしょう。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>>冤罪者は自ら国家賠償責任の追求すればいいだけです。 >実際はこれがものすごく困難なんですけどね。 実務経験ありますか ? 民事事件となるので、それほど難しくないです。 賠償額もほぼ決まっているし、日数も判っているので争いはないからです。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まあ、冤罪を証明するのが難しいんですけどね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"死刑執行日目前になった時に、 Aさんは全くの無実で冤罪だったことが分かりました。"   ↑ 言葉の問題かも知れませんが、これはちょっと想定が困難です。 映画みたいなことを想像しているのでしょうが、 冤罪だった、なんて現実にどうやって認定する のですか? ・アリバイがあった?  そのアリバイを認定するのに、何日もかかりますよ。 ・真犯人が他にいた?  どうやって真犯人と認定するのですか?  これにも、かなりの時間が掛かるのが実際です。 直前に無罪と判った、というのが無理な想定です。 再審して、新しく発見された証拠を精査して それで初めて無罪と判明するのです。 有罪が強く疑われる有力な証拠が出て、再審が開始 され、無罪となった場合、と 言い換えるべきです。 ”こういう場合ってAさんってどうなるんですか?”     ↑ 再審して、新しく発見された証拠などを調べて 判決を出します。 それで無罪になった場合は 法的には国家賠償でお金を計算し、支払って終わり、という ことになります。 関係官憲に謝る法的義務はありませんが、法務大臣、 場合によっては総理大臣が謝るかもしれません。 過失や故意があれば、勿論相当の法的責任を問われますが、 現実問題として、過失や故意が認定されることは ないでしょう。 法的手続きに従った処理をしていれば、関与した官憲に 法的責任を問うことは出来ません。 ”無期懲役で何年間も懲役した後に 冤罪が発覚とかでもいいです。”       ↑ 死刑でも、無期懲役でも同じです。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、検察は明らかに真犯人の証拠が発見されても、親切に証拠を隠滅して野放ししてあげるでしょうね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは、2つの裁判があることに注目すれば判ることです。 例えば、Aと言う人が犯人で、Aの判決が確定すれば、確定した判決は再審請求以外に動かすことはできないことになっています。 一方で、Bと言う人が犯人で、Bの判決が、これまた確定すれば、確定した判決は動かすことはできないことになっています。 と言うことは、同一事件で、2人が犯人と言うことになってしまいます。 そのようなことはあり得ないし、この2つの裁判にはタイムラグがあるので、確定しておれば再審請求で無罪を勝ち取ることになります。 確定していなくても、上告審などで無罪を勝ち取るわけです。 そのようなわけで、冤罪は判決がないと冤罪にはならず、冤罪は判決で確定します。 なお、裁判所が後になって誤ったり、判決の撤回などないです。 冤罪者は自ら国家賠償責任の追求すればいいだけです。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >冤罪者は自ら国家賠償責任の追求すればいいだけです。 実際はこれがものすごく困難なんですけどね。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

無罪で有ると判明すれば、それまでに拘束された期間に応じて、国家賠償法によってお金が支払われます。 ただし、間違った判決をしてしまった裁判官や、起訴した関係者は罪に問われませんし、「すみませんでした」と謝る事もしません。

love_pet2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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