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離婚に関する質問(急募)
急ぎでの質問です。 知り合いが女性が6ヶ月前に旦那と合意で役所に離婚届を提出しました。 そして受理証明書が彼女の元に届きました。 最近彼女が仕事をやめ、子供が1歳未満なので保育所を探し申し込みをした所まだ籍が 外れていないことがわかりました。 実は離婚届を提出しようとしたときに赤ん坊が泣いてしまい、彼女が席を外したときに旦那が 離婚届を破棄したそうです。 そして旦那に聞いた所、受理証明書は自分が書いたと白状したそうです。 そして再度離婚を申し出た所別れたくないという理由で離婚を拒んでいるそうです。 この場合、裁判を行ったところで彼女が勝つ可能性は高くなるでしょうか。 私個人的な考えでは、受理証明書を偽造したということなのでかなり有利になると思うのですが・・・。 というか犯罪? 彼女がかなり参っています・・・。 ご回答をお願いします。
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- over_the_galaxy
- ベストアンサー率25% (104/408)
公文書偽造、刑事罰の対象です。奥様が被害届出せば、下手すると逮捕ですよ。報復手段としては使えます。 離婚届を出すと、双方宛に郵便が届きます。離婚届を受理したが、本当に自ら出したものかとの問合せです。偽装離婚等の犯罪を防ぐためです。受理証明など届きません。自治体により違うのかな? 今からでも離婚調停し、慰謝料も含めふんだくりましょう。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
離婚届の受理証明書と離婚の意思を別に扱う必要があります。 離婚と受理証明書の偽造の件は別問題です。又、問題の受理証明書は公的に何の効果も及ぼしません。奥さんが離婚届を受理されたと思い込んでいるだけの問題です。これは、奥さんが離婚届の確認をしなかった結果のものです。いわば、本来役所が使う用紙をご主人が使って奥さんを騙した、という夫婦間の問題です。 夫婦間で離婚の合意を得ていても、届出の際に片方が離婚に反対ならその離婚届は受け付けられません。奥さんは、離婚届を提出される際に現場にいなかったのです。そして、ご主人は心変わりしたのか離婚に反対されたのです。これでは離婚届は受け付けられません。ご主人が離婚届が受け付けられたように奥さん宛に虚偽の受理証明書を送った事で、役所の戸籍事務にも戸籍に記載されている身分関係にも何ら影響を及ぼしていません。 夫婦間の協議不足が招いた結果の出来事です。離婚届の窓口に行って、離婚すると決めていたが気持ちが変わった。妻の離婚したいという意思を考えて、その場の夫婦の争いを回避する意味で、ご主人は嘘を言い、その嘘が本当であるかのようにして受理証明書を送ったのです。奥さん側の落ち離婚届を確認しなかった、という落ち度で有りご主人の、事実隠蔽工作です。 お尋ねの→【この場合、裁判を行ったところで彼女が勝つ可能性は高くなるでしょうか。】全く関係ありません。夫婦間で離婚の合意に向けて話し合いが成立していなかった、曖昧さを残して届出が先行した。と、いう問題です。更に繰り返しになりますが、離婚の受理証明書は役所が出したものでもありませんので当該夫婦の身分関係に、虚偽に基づく届出によって事実と異なる変化を来したものでもありません。奥さんが離婚を希望されているのなら、そして、夫婦で離婚の話し合いが協議出来ないのなら調停を申し立てられるべきだと思います。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・受理証明書を偽造したということなのでかなり 偽装にすらならない幼稚な詐欺犯罪です\(^^;)... ・そして受理証明書が彼女の元に届きました。 この時点で、普通は、おかしいと分かるはずですが(-_-)zzz 受理証明なんて、普通は出しません。 離婚して実家に戻るか、一人だけの戸籍になるか いずれにせよ。 新しい戸籍が本籍地遠隔でも、三日もすればできて、その戸籍謄本をとればわかることですので、 娘さんが、役所行って、自分で・月・日に出した離婚届の受理証明下さい と頼まなければ、でないものです。 まず、警察に被害届を出す(離婚届出さないで、受理証明送りつけてきた)と これまでのこと届けてください。 家裁には、 まず調停お願いして、その結果でないと離婚裁判できませんが、 裁判官・調停委員に、被害届など示したら 離婚認めるよう調停してくれるのでは。 夫さんも、幼稚すぎる犯罪ですね(>_<) 娘さんが幸福になれますように(@^^)/~~~
>受理証明書を偽造したということなの それが手元にあるのなら、それを出せばいいでしょう。 書類が無ければどうにもなりません。 >というか犯罪? 犯罪ですねぇ・・・ 物があれば。