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裁判所からの特別送達を受け取るか否か?困ってます!
今日帰宅すると、郵便局からの不在票があり、特別送達がきているとのことで、驚きました。 私には、相手が薄々分かり、訴えられた可能性があります。 このまま無視していたら、不利になるのでしょうか? 今後どうなるかを教えて下さい。 よろしくお願いします。
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公示送達にしろ特別送達にしろ、 送達というのは受け取りを拒否できない 通知のことです。 公示送達の場合、30日を過ぎれば相手側がそれを 見ていなくても、法律上はそれが相手側に通知 されたという効果を持つのと同じで、 特別送達も送達日が差出人に報告され この送達日に通知が行われたと 法律上みなされるんです。 特別送達は民事訴訟に関して 裁判所から訴訟関係者に送られる 書類で、送達日を基準として 何かが書かれているはずです。 受け取っていなくても、 見ていないとか、知らないとは 言えないということです。 出廷を求める書状とは限りませんが、 法律上そんな郵便物は知らないとは 言えないものです。 >このまま無視していたら、不利になるのでしょうか? 特別送達日を基準に、何日以内に回答しろとか 書類を出せなどという内容のはずですから、 期間が過ぎれば何らかの法律的手続きが 行われると考えていいでしょう。 欠席裁判に繋がるかわかりませんが、 とにかく無視していてそのまま終わる事 ではないはずです。
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- lighthouse
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補足的に正確に言うとですね。 裁判所の普通の取扱では、 1回目特別送達 ↓ 受送達者が不在&1週間の保管期間経過 ↓ 裁判所に送達書類返送 ↓ 2回目特別送達(就業先への特別送達もありえるから7hikariさんがそういうの気にする人なら要注意!) ↓ 受送達者が不在&1週間の保管期間経過 ↓ 裁判所に送達書類返送 ↓ 原告が住所や就業先に現実に7hikariさんが在籍しているか調査 ↓ ・在籍確認が取れれば、原告が裁判所に書留郵便に付する送達の上申(裁判所が発送すれば即受け取ったものと見なされる。実際には受取拒否とかをして内容を見ていなくても、内容を知っているものと見なされ、反論しなければ相手の主張事実を認めたと見なされ敗訴する) ・関係者に頼んで在籍していないと回答してもらったときは、「送達すべき場所が不明」と原告が裁判所に公示送達の申立て(裁判所の掲示板に掲示した日の翌日から起算して2週間で受け取ったものと見なされる。原告は主張事実を立証する必要があるが、被告不出頭なら原告本人尋問で言いたい放題だから、結局被告は敗訴するはず) ↓ 一連の手続の費用も相当部分が訴訟費用として被告の負担(強制執行で本来の債務にプラスアルファして取立てを受ける)
お礼
大変分かり易く、ありがとうございます。 また新たな知識を得ました。
ちょっと書き方が不十分だったので・・・ 特別送達を無視 ↓ あなたの欠席裁判が開かれる ↓ 相手の言い分通り即日結審 ↓ あなたの敗訴 になります。
お礼
おっしゃる通り、出廷を求める文書でした。 ギリギリ1週間後に引き延ばさなくて良かったです。 (色々準備があるので) 助かりました!本当にありがとうございました!
特別送達は出廷を求める書状であり、無視をすると裁判はあなたの欠席裁判で訴えを起こした人の言い分がそのまま通ってしまうはずです。不利どころではありません。早急に郵便局に連絡して受け取りましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 特別送達とは全部、出廷を求める書状なのですか? >無視をすると欠席裁判で・・ これは公示送達の場合ではないでしょうか?
お礼
非常に分かり易い説明ありがとうございました。 そういう事なら受け取るしかないですが、事情があり、少しでも長引かせる為、 郵便局の保存期間ギリギリの1週間後に受け取ろうと思っています。 私が受け取った日が、送達日になるんですよね?
補足
「送達日」とは、「私が受け取った日(1週間後)」か「まだ受け取ってなくても、私に一応知らされた日(つまり今日)」の、どちらになるのか分かりましたら、教えて頂けませんか?