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2年間不担保承諾書について

保険転換時の健康診断で、医師から甲状腺を指摘されました。 その結果、一旦ははねられたようですが、外交員の努力(?)で、2年間不担保条件とかなりの保険料値上がりになるが、保険料は上司に交渉してわずかな値上がりに抑えたと告げられ、保険契約は成立しました。 最近、不担保の場合は、承諾する書類が必要だと知りましたが、その書類のことは覚えていないので、保険会社に確認すると、不担保承諾書は見当たらないという回答でした。 全ての書類をマイクロフイルム化するのではないと釈明しましたが、納得できません。 このような場合、契約は有効となるのでしょうか?。

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回答No.2

元保険外交員です。 転換後契約の保険証券は届いていますか? 届いていれば、証券に書いてある通りの内容で契約は成立しています。 不担保等の条件についても証券に記載されています。 まずはここを確認してください。 それにしても、不担保や保険料割増などの条件が付いた場合、条件承諾書を保険会社に提出しなければそもそも契約は成立しないはずではないでしょうか。 「契約が成立し」、なおかつ「保険会社に聞いても承諾書が見当たらない」ことはあり得ないと思います。 保険会社のどの部門にお聞きになりましたか? 外交員の所属部署でなく、本社のサービスセンターなどに問い合わせましたでしょうか。 それで上記の回答なら、会社として「?」です。 尚、一旦はねられたり条件が付いたりした契約で、外交員や所属長の本社への掛け合いで条件が軽減されること自体は、あり得ない話ではありません。

  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.1

何も知らないことをいいことにその担当者に好き放題やられてしまいましたね。 今頃その担当者はほくそ笑んでいることでしょう。 *外交員の努力(?)で、2年間不担保条件・・・絶対にありえません。告知は外交員も上司も一切手をつけられません。契約査定をする部署だけが告知をどう扱うかの決定権があり、そこには一切私情を挟む余地はないのです。 *保険料は上司に交渉してわずかな値上がりに抑えたと告げられ・・・これも絶対にあり得ません。 契約転換(恐らく貴方の契約は7~8年経過したものでしょう)は元の契約の解約返戻金がピークになっている時期(契約後あるいは前回の転換後7~8年経過)を狙い撃ちしてきます。 何故ならこの解約返戻金があれば転換後の新しい契約に下取りしてしまい見かけの保険料を安く見せることができるからです。 例えば新しい保険の保険料が2万円だったとします。元の契約の解約返戻金が60万円あったとします。 60万円を120ヶ月(10年間)で割ると5千円です。つまり毎月5千円を下取りに充当してしまえば2万円の保険料が1万5千円で済むということです。貴方はこの契約転換でどれだけ騙されて、どれだけ損をしてどれだけ不利益を被ったかに気付くべきです。 *最近、不担保の場合は、承諾する書類が必要だと知りましたが、その書類のことは覚えていないので、保険会社に確認すると、不担保承諾書は見当たらないという回答でした。・・・不担保承諾書は契約者・被保険者の自署と印鑑が必要です。それを提出した記憶が無いなら担当者が勝手に作成してしまった可能性があります。 担当者を介さず、まずはこれまでの経緯なりをその保険会社に訴えましょう。 それでもらちがあかないならば「生命保険協会」の「生命保険相談所」に相談してみて下さい。 お電話でのご相談 TEL:03-3286-2648 ご来訪でのご相談(※16:00までにお越し下さい。) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階(生命保険協会内)

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