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契約更新に疑問:顧客にとって不利な条件を事前告知せずに契約書に署名押印を迫る行為は違法か?
- 現在、M治Y田生命に加入して30年ほどで、5年毎に保険更新があるが、更新時に甲状腺関連の病気が再発した場合、医療費の制限が発生する可能性がある。
- 新しい保険に更新した際に生保会社から甲状腺関連の病気に対する医療費支払い制限を承諾するよう求められたが、20年前に治療が終わっており、承諾できないと突き返した。
- 不利になる条件を事前告知せずに契約書に署名押印を迫り、1週間後に不利な承諾書を持参する行為は違法である可能性がある。保険屋の責任も問われる可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、保険の用語を正しく使用してください。 更新とは、「無条件で前回の保障内容を継続する」 ことです。 保障内容をそのまま継続するので、保険料があがります。 これを「更新」と言います。 従って、何の手続きも不要です。 更新を拒否するときだけに、拒否をする用紙を提出しなければ なりません。 一方、質問者様がしたのは「転換」です。 転換とは、前契約を解約して、新しい保険に契約し直す ということです。 実際に、解約して、新しい保険に契約し直すのと、 どこが違うのかというと、 転換をした方が、解約払戻金の金額が大きい。 万一、条件付きになったとき、元の契約に戻せるからです。 保険は、一度、解約すると、解約を撤回できません。 なので、解約・新規契約をするならば、転換の方が有利になります。 ただし、保険とは、そもそも解約をすれば、不利になるので、 転換をするのも不利になることの方が、圧倒的に多い。 さて、質問者様は、転換時に、医療特約の条件付きに 「同意」しているので、保障がされないことを受け入れたことに なっています。 拒否すれば、前契約をそのまま継続することになった。 なので…… (Q)顧客にとって不利になる条件を事前告知せず契約書に署名押印をさせた上で1週間後に不利になる承諾書を持参して署名押印を迫るのは明らかに違法行為だと思うのですが、いかがなものでしょうか。 (A)署名押印を拒否して、前契約に戻せばよかったのです。 はっきり言って、質問者様の認識不足であると同時に、 担当者の説明不足です。 転換に関して、担当者の説明不足だと文句を言いましょう。 保険会社が非を認めれば、元の契約に戻せます。 (Q)保険屋のおばさんいわく、更新査定で過去の医療実績からこのような制限が出たらしいとの事 (A)この説明は、明らかに「嘘」です。 解約・新規契約なので、常に、「告知」は必要となります。 告知制度は、保険ができたときからある制度です。 急にできた制度ではない。
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- Oubli
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保険会社のおばさんが熱心に訪問するのはインセンティブがあるからです。保険会社がインセンティブを出すのは契約が取れればそれでも儲かるからです。 30年保険を継続しているということはそれなりの年齢かと思います。今後お子さんの扶養もあまり必要でないでしょうから生命保険は見直した方が良いでしょう。承諾書に署名押印する義務は全くありません。会社から保険証書が発行されるまで保険契約は成立していませんので更新なしということになりますが、それでいいんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 今回は11/7に保険会社が非を認め、新保険から特例条項は外すとの説明がありましたので契約の運びとなりました。
お礼
回答ありがとうございます。 更新と転換の認識不足の件は了解しました。 今回は転換に該当し、11/7に保険会社が非を認め新保険から特例条項は外されることが決定しました。 詳細な説明ありがとうございました。