- 締切済み
堂々人生に不正転換されました。
顧客の2年4ヶ月前の入院給付歴を承知の上で、 すでにその条件を織り込んだ、下取り転換契約申込書を、保険外交員が作成して、 その内容で署名・捺印した場合でも、 下記の、特別保険料領収法・年増法の承諾書が必要でしょうか?。 また、保険証券に記入された契約日の1日後に、つまり保険契約が成立した後に、 特定疾病・部位不払(不担保)の承諾書に署名捺印をするのは、 通常に行われる手続きでしょうか?。 ※ 特別条件について ●特別保険料領収法 通常に適用される保険料よりも割増された保険料(割増保険料)を領収す る方法 保険金削減支払法 保険金・給付金の支払を一定期間・一定割合で削減する方法 ●特定疾病・部位不払(不担保)法 特定の疾病・身体の特定の部位を保障対象から除外する方法 ●年増法 実際の年齢に一定の年齢を加算し、契約年齢を引き上げて保険料率をあ てはめる方法 特定高度障害状態不支払(不担保) 法眼球および眼球付属器に生じた疾病を原因とした高度障害保険金等の支 払および保険料払い込み免除を不担保とする方法 生命保険の契約締結、説明義務、告知義務等 http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter3.pdf
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chamichan12
- ベストアンサー率0% (0/0)
かなり古いご質問のようですが、気になる箇所があったので、書かせていただきます。 まず、ご質問者様、裁判の進捗はいかがでしょうか? ご質問に対する回答の中で保障内容のことが度々、書かれていますが、堂々人生には終身保険か付いていません。元々、そういう商品です。 ブログやその他の記載を見ることが出来なかったので、質問と回答、お礼に記載されたことだけから書いていますので片手落ちでしたら申し訳ありません。 そして、リードやエスコートのシリーズには終身保険部分が付いていますので、その保障額がいくらであっても、掛け捨てと言うことにはならず、堂々人生こそが生存給付金を除けば、まさに掛け捨ての保険です。 そして、保険の契約転換とは、前契約の解約金をその会社の規定に基づいて転換価格(通常、転換価格の方が解約金より若干大きくなります)として、新しい保険の保険料の一部に投入して新しい保険料(前契約よりも年齢が上がって危険率が高くなった分、まるまる同じ内容の保険であっても保険料は高くなります)の保険料が元来の保険料(転換価格のないもの)よりも安くなるように設計されます。 ご質問者様の争点がよく見えないままに、気になったことだけを書かせていただきましたのでご不快でしたら、ご容赦ください。
- k63366336
- ベストアンサー率38% (104/272)
No3の素人の爺です。 ・・・チョット心配事 これから係争中になる事例です。 ネット上で情報を公開することは得策とも思えません。 当然、係争相手もネット上で情報収集を図るはずです。 ブログも閉じた方が得策でしょう。
3回目の回答になります。 保険の知識の無い質問者様ご夫妻に対して、生保外交員から十分な説明がされないまま、転換が行われたのは確かだと思います。 裁判、頑張ってください。 ただ、裁判のためにも、今後のためにも、少し保険の事を勉強した方が良いように思います。 >下取り転換で100万以上、堂々人生に充当しているのに、 >リードUと堂々人生の保障内容が、あまり変わらないような気がするので、 >保険料設定に疑問を感じました。 転換とは以下のような仕組みです。 1.古い保険契約を解約。 2.古い保険契約の解約返戻金を受け取る。 3.新し保険契約を行う。 4.古い保険契約の解約保険料を新しい保険契約の保険料の一部とする。 つまり、転換した時点で古い保険契約の解約返戻金は新しい保険契約の保険料として使われてしまうので、0円となり、新しい保険契約の保険料は一から始まるので、その時点で解約返戻金は本来0円です。 >それでは、充当したお金はどこに消えたのだろうか(?)・・と考えました。 >保険加入の年齢差・2年7ヶ月だけではないような気がしました。 充当したお金が1166289円の解約返戻金です。先に述べたように新規に保険契約をすれば、その時点で本来は、解約返戻金は0円です。 そして、解約返戻金を保険料の一部として取り崩していく契約ではありませんか?なので、新規に規約するより保険料は安くなっているはずです。10年後以降は、すこしずつ解約保険料は増えていくと思います。 >保障内容は、たぶんあまり変わっていないような気がします。 >保険料設定に納得がいきません。 これも誤解があります。保証内容は全く違います。堂々人生は、転換でなければ、もっと高額な保険料になる保障内容です。 保険には一定期間だけ保障する定期保険と、死ぬまで保障される終身保険があります。終身保険の方が、ずっと保険料が高いです。 眼科不担保は、保険料には関係がありません。もし考慮されるとすれば、保険料は安くなります。眼の病気には保険料は払われないのですから、本来はその分の保険料は不要です。ガン保険がガンという病気だけの保険なので、全ての病気に対する医療保険より保険料が安いのと同じ理屈です。ただし、個人個人の不担保にいちいち対応していたら、手間が大変で、その分の手数料が発生してしまうので、一般には不担保があっても保険料は変わりません。 リードUは、死亡保障6千万円のうち、終身保険は300万円。堂々人生は、死亡保障5850万円のうち、終身保険は4850万円。 保険料が500円程度のアップですんでいるのは、下取り保険があったからです。 ただし、定期保険は期限が来ると継続契約が必要となり、その時点から保険料が上がります。多くの保険ではその期間は10年です。質問者様が契約してきた保険も10年定期保険と終身保険を組み合わせた保険です。その組み合わせ方によって、保険料は何倍もの差が出ます。 定期保険と終身保険とどちらがいいというものではありせん。契約する人の考え次第です。将来高くなっても、当面の保険料を安くしようと考えるか、今は高くても、払える金額なら、ずっと同じ額の方が良いと考えるか。 その意味で、保険外交員の勧めた保険商品そのものには、問題があるとはいえないと思います。 ただし、定期保険の更新時期に、そのままだと保険料が高くなりますと言って、転換を勧めるのは、生保の汚い手口です。ご質問者様の様に、毎月の保険料と、死亡した時にいくら貰えるかしか分からない人に、保障内容の違いを十分に説明をせずに転換させてしまっています。 ただ、生保外交員に問題があることは確かですが、ご質問者様の方にも、分からないからと言って、理解しようとせずに署名したり、押印したりしているという落ち度はあります。 「承諾書」などは明らかにそうですよね? >外交員が、「今までと変わらず、病気になったら保険料が免除に成る特約をつけよう」・・と、自宅に来ました。 承諾書をちょっと読めば、外交員の説明と、書いてある事が違う事は、誰にでもわかるはずです。ご主人は会社勤めをしておられるようですから、その判断が出来ないというこはないでしょう。もし、出来ない精神状態だったとしたら、それは相手の責任にするのは無理があると思います。 第3者の私がこれだけを読むと、承諾書をちらっとも読もうとしなかったと言う事は、保険外交員が言ったことを全部聞いていたのかどうかも怪しいと思っちゃいます。保険外交員は眼科不担保の事を説明したのに、理解できないから聞いたことすら忘れてしまったのでは無いかと。
お礼
回答有難うございます。 私は外交員が最初に来たのは、2月2日では無いような気がします。 2月2日が最初なら、手続きに保険証券が必要と言われたら、すぐに出すので偽造の必要は有りません。 そして、リードUの証券には正しい住所が記載されているので、堂々人生申込書の住所を間違えないと思います。 外交員は顧客の知らない間に転換するつもりだった。 それで契約書類を偽造して、会社に提出した。 しかし、入院給付歴があって条件等が付いたので予定が狂った。 ・・のではないかと思います。
No4です。 もう一度読み返して、思ったのですが、質問者様に勘違いがありませんか? (1)申込書 平成12年2月2日 この時点では眼科不担保は触れられておらずに、保険料41,135円で申し込み。 (4)承諾書 平成12年3月2日 申し込み後に、(5)告知書 平成12年2月25日の内容によってそのままでは契約できず、眼科不担保なった。 承諾書により、承諾。 保険料は変わらず41,135円。 こういう流れですよね? 「すでにその条件を織り込んだ、下取り転換契約申込書を、保険外交員が作成」したわけでは無いですね。 「条件付の保険料設定(条件なしの場合と変わらない)」は、文書があったはずです。それと共に承諾書があり、あなたは自署して押印しています。 お子様の誕生日のミスはあったようです。 申込書をご自身が記入しなかった部分もあるようです。 自分が明確に意図しなかった印鑑を、保険の契約印として使ってしまったようです。 >下取り転換では、前の保険で溜まったお金を、次の保険に充当するので、その分保障が良くなるはずです。 これは明らかに理解不足です。それは無いです。 保険は年齢が高くなると保険料も上がります。若い時と同じ保険内容で契約しようとすれば、保険料は各段に上がります。また、以前加入していた保険は、ほとんど溜まるお金の無い保険ですので、充当された額もほとんど無いでしょう。 すでに裁判を起こされているようですね。非常に興味があります。 論点としては、生保担当者が虚偽の説明や説明不足があったかということになるのでしょうか。 もし、生保担当者に虚偽説明や説明不足が無かったとしたら、手続きにも保険料にも裁判で勝てるような部分は無いように思います。 説明しなかった事、虚偽説明をした事を証明するのは大変だと思います。 逆に質問者様は、申込書や承諾書に署名、押印してしまっています。 頑張ってください。
お礼
2回目の回答、有難うございます。 織り込み済みの設計書は、私の想像です。 下取り転換は、前の保険のお金の充当して、次の保障を大きくして保険料を抑えるのではないでしょうか?。 しかし、保障内容は、たぶんあまり変わっていないような気がします。 それでは、充当したお金はどこに消えたのだろうか(?)・・と考えました。 保険加入の年齢差・2年7ヶ月だけではないような気がしました。 特別条件には、保険料領収法 ・年増法 が有る事を知り、、その条件が付くのは病歴がある時で、それで保険料が高くなったのではないかと思いました。 仮に、最初に通常の申込書に、署名捺印した書類を会社に提出後に、条件が付いたとき、承諾書に署名捺印だけで、保険料が割り増しされ、最初の申込書は、そのまま有効なのでしょうか?。 割り増しの保険料を記載した申込書を新たに作って、署名捺印はしないのでしょうか?。 割り増しの保険料は口頭で、顧客に伝えるだけでしょうか?。 ●以前加入していた保険は、ほとんど溜まるお金の無い保険ですので、充当された額もほとんど無いでしょう。 ・・ということですが、解約返戻金の、金 1166289円が 堂々人生の10年間で金 0円に成ります。 外交員は、最初から保障型の保険だったので、同じような保障型を提案したと証言しましたが、 最初から保障型・・つまり掛け捨ての保険では有りませんでした。だからこそ解約返戻金があるのではないでしょうか。 (外交員は保障型と掛け捨ては意味が違うような説明をしています。) ●論点としては、生保担当者が虚偽の説明や説明不足があったかということになるのでしょうか。 トラブル面談時の外交員の説明は、保障内容も含め全て嘘でした。 全て録画・録音しているので・虚偽の説明証明は、出来ると思います。 2回面談をしましたが、どちらの保障内容説明が正しいのかではなく、どちらの説明も全て、虚偽の説明でした。 裁判では、契約当時の状況説明は、虚偽でも証明できませんが、堂々人生の保険証券が有る以上、保障内容の虚偽の説明は、たぶん出来ないと思います。 トラブル面談時の保障内容説明と、裁判での保障内容説明を、つじつまが合うように説明が出来るとは思えません。 裁判をがんばります。
何かアドバイスができればと思ったのですが、論点がよく分かりませんでした。 ブログを読んでもよく分かりませんでした。 >顧客の2年4ヶ月前の入院給付歴を承知の上で、 >すでにその条件を織り込んだ、下取り転換契約申込書を、保険外交員が作成して、 ブログを見る限り、平成12年2月2日の申込書にはそのような記述が見当たらないように思うのですが、画像では読みづらい部分に書いてあるのでしょうか? 承諾書は、あなたの自署なのですよね?その時点で承諾したと言う事ではないのですか? 印鑑が違うと言うのは、どういうことでしょうか?銀行と生命保険会社は違う会社ですから、銀行印と違うのはどうでもいいことです。保険の申込書に押した印が、その保険の正しい印です。生保からの書類には、担当員が差し上げた印鑑と書かれていますが、その事実が無いということでしょうか?その印影に適合する印鑑はあなたは持っていなくて、生保担当員が持っていると言う事でしょうか? お子様の誕生日などの相違は、単なる誰かのミスで、どういう手順で修正したかということだけのことで、本筋には関係ない事項だと思います。 とりあえず、 保険外交員が条件を織り込んで作成したという申込書を、もうちょっと分かりやすく提示してみませんか?
お礼
●平成12年2月2日の申込書にはそのような記述が見当たらないように思うのですが 保険証券には、特定部位不担保法・不担保部位番号51・不担保期間2年・疾患特約・通院特約・・と書いています。51番は眼科でした。 下取り転換で100万以上、堂々人生に充当しているのに、リードUと堂々人生の保障内容が、あまり変わらないような気がするので、 保険料設定に疑問を感じました。 堂々人生の特別条件が、眼科で2年間の不担保だけなので、 充当分の保険料値上がりの理由が保険契約時の年齢差2年7ヶ月だけとは、思えません。 もしかしたら、保険料値上げの理由は、2年4ヶ月前の入院歴なのではないかと思いました。 しかし、保険証券には、保険料割り増しの条件が付いていません。 それで、申込書は保険料割り増しを織り込み済みなのではないかと考えました。 ですから、そんなことが可能なのだろうかと質問をしました。 ●承諾書は、あなたの自署なのですよね? 承諾書は、契約者(主人)の自署です。 外交員が、「今までと変わらず、病気になったら保険料が免除に成る特約をつけよう」・・と、自宅に来ました。 それですぐに、承諾をしました。その時に、言われるまま承諾書に署名印鑑をしたと思います。 その際、堂々人生の保障内容説明は、一切有りませんでした。 ●印鑑が違うと言うのは、どういうことでしょうか? 外交員が、その時期は覚えていませんが、印鑑をくれました。 その印鑑が申込書に捺印していました。(外交員が印鑑をあげたと認めた、書面での回答が有ります。) 団体割引なので、保険料は給料引きでした。 印鑑が違うのに、給料から保険料が引き落とされたので、 主人の会社に確認すると、最初に保険会社から、新規の給料引きの依頼の書面が来て、 その書面に了解の印鑑を押して返送するだけなので、印鑑は関係ないそうです。 それ以降は、今月、給料引きをする人たちの明細が来て、それにしたがって引き落と・・と説明をい受けました。
- k63366336
- ベストアンサー率38% (104/272)
素人の爺です。 素人ですので、法律的な立場でなくあくまで、感想として理解してください。 ブログをざっと読みました。 疑問点 転換する保険リードについて (1)終身保険300万に対し保険料が700円弱と少なすぎる。 (2)リードの下取り価格が100万以上と多すぎる。 ・・・・リードは何かの保険を転換してないか? 素人の目ですので、リードも堂々人生も保証内容が複雑すぎて(私はバカなので自分の保険はシンプルです) 保証内容、どちらが優劣とも理解できません。 なお保険を何回も転換する方が私の同僚にもいますが、最後は保険料が高すぎて、結局は解約です。 保険会社が強気なのは同様な苦情は多く、最悪、裁判も処理してきたからなのでしょう。 保険はあくまで、契約です。万が一の時は請求すれば契約どおりの保険金は支払われます。 しかし、保険の経済性が司法の場で問われないのは保険に複雑な「万が一」の機能があるからです。どんな「保険」でも保証項目に合致すればとたんに「その人にはよい保険」になるからです。 これが単純な終身保険なら「2000万の終身保険の保険料が◎◎円なのに」「新しい終身保険2000万に転換したら保険料が増えた」…もっともこんな契約する人はいませんが、司法の場で「騙された」と訴えても勝ち目があると思いますが・・・ あとセールスマン(保険勧誘員)は厳密には保険会社の人ではありません。単なる保険募集人、契約の締結、保険金支払いについての決定権はありません。しかしセールスマンが嘘の告知を勧めることは違反になりますが?
補足
回答、有難うございます。 ●リードは何かの保険を転換してないか? 平成4年8月1日 名称:「リード21」 概要:定期保険特約付終身保険(S62) 保険料・・30188円 本人・妻・子型 平成9年7月1日契約 名称:「リードU」 概要:利差配当付き終身保険 保険料・・40646円 本人・子型 (妻が抜けていました) このときは証券が届いて、すぐに気が付き、妻を追加しました。 しかし、堂々人生トラブル発覚後、主人の給料明細で保険料を確認すると、保険料が変わっていません。もしかして、妻を追加したと思わせて追加していないような気がします。 堂々人生は、5回目の保険になります。 リードUも堂々人生と同じ外交員です。 「リードU」・加入当時、妻の私は精神的に、保険内容を理解する状態ではありませんでした。 ですから、外交員の、「啓子さんの損になるような事はしないから安心してよ。信用してよ。」・・という言葉を信じ 主人に全て任せたので、保障内容を理解していませんでした。 「リードU」も、もしかしたら、下取り転換かもしれないと、つい最近、気がつきました。 たぶん、「リードU」も、掛け捨て保険だったと思います。 外交員は2回のトラブル面談時に、同じ保険の説明なのに、それぞれ違う説明をしました。 録音・録画があるので、裁判で検証すれば虚偽の説明の証拠になるのでは・・と思っています。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
ご質問の趣旨が良くわからないのですが…… (Q)顧客の2年4ヶ月前の入院給付歴を承知の上で、 すでにその条件を織り込んだ、下取り転換契約申込書を、保険外交員が作成して、 (A)誤解があるようです。 外交員は入院歴を承知の上でも、それを条件に織り込んだ転換申込書を 作成することはできません。 その権限がないのです。 つまり、外交員が作成したのは、通常の転換申込書であり、 それを審査した審査担当者が、契約者に条件を提示する…… というのが順序です。 外交員には、条件付の申込書を作成する権限はありません。 条件を付ける権限は、審査担当者のみにあります。 また、条件の内容は、申込書を見て判断されるので、 申込前に条件を提示されることはありません。 だから、申し込んだ後になって、条件が提示されるのです。 (Q)その内容で署名・捺印した場合でも、 下記の、特別保険料領収法・年増法の承諾書が必要でしょうか?。 (A)上記の通り、質問者様が署名捺印したのは、 通常の場合の申込書です。 それに条件が付いたので、条件を承諾しますか? という承諾書が来ているのです。 承諾書にサインをしなければ、転換が無効となり、 もとの契約に戻ります。 (Q)保険証券に記入された契約日の1日後に、つまり保険契約が成立した後に、 特定疾病・部位不払(不担保)の承諾書に署名捺印をするのは、 通常に行われる手続きでしょうか? (A)通常という定義にもよりますが、あり得る話です。 このような場合、承諾書にサインをすると、 契約日に遡って保険を有効とする……ということになります。 なので、質問者様が何をもって「不正転換」とおっしゃっているのか、 それがわからないのです。
補足
回答、有難うございます。 下取り転換では、前の保険で溜まったお金を、次の保険に充当するので、その分保障が良くなるはずです。 しかし、保障が下がって、保険料が500円高くなっていました。 ですから、保険料設定に納得がいきません。 何かあるのではないかと探しているところです。 ところで、最初は通常の申込書で契約したが、会社に提出したら入院給付歴のため、特別保険料領収法、もしくは年増法の条件付なら承諾する・・となった時には 再度、条件付の設計書を作成せず、通常の申込書に、承諾書だけの捺印で、保険料を値上げして、保険契約を成立させるのでしょうか?。 条件付の保険料設定は、顧客に口頭で告げるだけでしょうか?。 もしくは、顧客が保険料を値上げせずに、特約等で保険料を抑えることを希望した場合は、外交員はその条件で再度、申込書を作成して、署名・捺印で契約を成立させることは可能でしょうか?。 外交員は、保険料が高くなりすぎると、顧客がすぐに不正に気が付くので、かなり強引に無理な転換をしたような気がします。 それで、それが出来る可能性の方法を探しているところです。
- maki1115
- ベストアンサー率40% (131/324)
保険の契約は承諾書を会社が受理してから成立します。 本当に契約書が手元にある状況で承諾書の提出を求めてきているならば、明らかに「不正契約」です。 これは担当者ではなく保険会社の相談センターか生命保険協会に相談すべきです。 金融庁に報告しなくてはいけない事案となるでしょうから、担当者や担当者の所属する部署に相談するとうまく逃げられる可能性が高いでしょう。
補足
回答、有難うございます。 確かに、承諾書の日付は1日後です。 金融庁、保険協会には、偽造契約書類を送って訴えました。 金融庁は、調べる部署に書類を見せて問題があれば、インターネット等で公表するが、顧客には、一切何も答えることは出来ないと言われました。 しかし、発表がないので、金融庁は、問題無しと判断したようです。 保険協会は、不正を明らかにするのが目的なら、裁判しかありません。 こちらで扱う事案では無いと言われました。 保険会社の本社のお客様相談室の責任者と、支社の次長は、最初から調査する気もなく、裁判をしてください・・の対応でした。 個人は、ほとんど泣き寝入りするから、不正を黙認しているという印象を、受けました。
お礼
回答有難うございます。 ●当然、係争相手もネット上で情報収集を図るはずです。 私も、確かにそうだと思います。 最初は、かなり具体的に、外交員の虚偽の説明を載せていました。 しかし、裁判をするので、削除しました。 今は、外交員の不正の証明とは関係ない、会社のトラブル対応を乗せています。 そして、コメントは控えて、真実だけを載せています。 プログで公開する書類等は、保険会社も持っています。 私は、保険会社の実態を証拠でもって広めたいと思います。 正直、インターネットが無かったら、私のテンションが維持できず、すぐにあきらめたかもしれません。