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堂々人生に不正転換されました。
顧客の2年4ヶ月前の入院給付歴を承知の上で、 すでにその条件を織り込んだ、下取り転換契約申込書を、保険外交員が作成して、 その内容で署名・捺印した場合でも、 下記の、特別保険料領収法・年増法の承諾書が必要でしょうか?。 また、保険証券に記入された契約日の1日後に、つまり保険契約が成立した後に、 特定疾病・部位不払(不担保)の承諾書に署名捺印をするのは、 通常に行われる手続きでしょうか?。 ※ 特別条件について ●特別保険料領収法 通常に適用される保険料よりも割増された保険料(割増保険料)を領収す る方法 保険金削減支払法 保険金・給付金の支払を一定期間・一定割合で削減する方法 ●特定疾病・部位不払(不担保)法 特定の疾病・身体の特定の部位を保障対象から除外する方法 ●年増法 実際の年齢に一定の年齢を加算し、契約年齢を引き上げて保険料率をあ てはめる方法 特定高度障害状態不支払(不担保) 法眼球および眼球付属器に生じた疾病を原因とした高度障害保険金等の支 払および保険料払い込み免除を不担保とする方法 生命保険の契約締結、説明義務、告知義務等 http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapter3.pdf
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- chamichan12
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- k63366336
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noname#193571
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noname#193571
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noname#193571
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- maki1115
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お礼
回答有難うございます。 ●当然、係争相手もネット上で情報収集を図るはずです。 私も、確かにそうだと思います。 最初は、かなり具体的に、外交員の虚偽の説明を載せていました。 しかし、裁判をするので、削除しました。 今は、外交員の不正の証明とは関係ない、会社のトラブル対応を乗せています。 そして、コメントは控えて、真実だけを載せています。 プログで公開する書類等は、保険会社も持っています。 私は、保険会社の実態を証拠でもって広めたいと思います。 正直、インターネットが無かったら、私のテンションが維持できず、すぐにあきらめたかもしれません。