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一口馬主の制度について

お世話になっています とても基本的なことで申し訳ないのですが調べても分かりません! 一口馬主制度で登場する 「愛馬会法人」 「クラブ法人」 というのは、法人の種類として何かの法律に規定があるものなのでしょうか? 当初、そういう名前の会社なのかと思っていたのですが、 そうではないですよね これらの法人の定義ってなんなのでしょうか? また、名乗るための届け出、認可などあるのでしょうか?(金融庁など?) 素人質問すみませんよろしくお願いいたします

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回答No.1

法人とは 法律が権利・義務の主体として認めた団体や目的財産をいう。 「法人」は「団体や企業など、自然人ではないが、法が認めた人と同等の権利義務を有するモノ」です。 「法が認めた人と同等の何か」なので「法」と「人」を繋げて「法人」と言う訳です。 馬主会であれば「一般財団法人」として設立が可能です。 一般財団法人は、一定の手続き及び登記さえ行えば、主務官庁の許可無しに誰でも設立することができます。 法人には、色々な種類があり、色々な法律が「根拠法」になっています。 例えば、学校法人なら私立学校法、市・町・村なら地方自治法、宗教法人なら宗教法人法が「根拠法」になります。

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回答No.2

>当初、そういう名前の会社なのかと思っていたのですが、そうではないですよね 「営利を目的とした会社」も「会社法」により認められた「法人」です。 なので「会社」として「法務局に登記してある」のであれば、自営業の人も「法人」になれます。 馬主会も、登記の際に「会社法を根拠にして、会社として登記してある」のであれば「普通の会社と同じ、一般企業」です。 質問文にある「馬主会」が、一般財団法人として登記したか、一般企業として登記したかは、法務局に行って「登記簿の閲覧」をしてみないと判りません。 なので、どの種類の法人かは判りませんが、登記してあるなら、少なくとも「法人である」のは間違いありません。

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