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なぜ、一口馬主のクラブは、愛馬会法人とクラブ法人の二重構造なのか?
なぜ、一口馬主のクラブは、愛馬会法人とクラブ法人の二重構造なのか? JRAは、馬主資格者たるクラブ法人と愛馬会法との間の匿名組合契約を 名義貸し行為だと言わないのだから、クラブ法人と一口会員とが 匿名組合契約をしても問題なさそうに感じます。 なぜ、パチンコ業者のホールと景品買取所の二重構造みたいなことを やらなくてはならないのでしょうか。
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No.4のお礼についてです。 1.クラブ法人に対して暴力団が直接出資したとしても、匿名組合契約である限り、運営権は握れないはずです その通りですが、JRAにすれば、経営権の有無に関わらず、馬主(個人、法人)に暴力団を初めとする 反社会的勢力が関係していること自体、恐るべきことなのです。 それともう一つ。昔からの馬主さんは、苦労してお金を出して人を雇って築いてきた世界(競馬社会)に 10万程度の出資金だけで簡単に一般人が入ってくることを歓迎しません。JRAとしてもクラブ馬だけで 競馬が成り立つわけじゃないので、個人馬主の顔を立てる必要もあります。 ですからなるべく出資者が関係する水際をJRA・厩舎から離すことが必要なのです。 2.一心同体な結びつきを持っている現状 上と正反対に、クラブとしては出資者に馬主気分を味わってもらうのが商売ですから、クラブと愛馬会が 一心同体であるとアピールしないと、出資者がつきません。従って、クラブと愛馬会の代表者は別人だが見る人が見れば同一グループとわかる、そういった構成になっています。(社台なら吉田照哉氏、ラフィアンなら岡田繁幸氏を中心とする血縁) 公正競馬と個人馬主への配慮から一般人を遠ざけたいJRAと、馬主気分を味わいたい出資者・クラブ。 このせめぎあいの歴史から生み出されたのが現状と思って頂ければいいでしょう。
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- toka
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この問題については日経の野元記者が詳しく、コラムや著書で指摘しています。 2006年6月サラブネットに氏が書いた記事のURLを出しますが、問題の部分について併せて引用します。 --------------------------------------------------------- 1960年代には、現存するクラブ法人の一部が既に存在し、各出資者が共有者のような立場で競馬に関与する実態があった。ところが、66年の中山大障害を巡る不祥事を発端に、馬主の名義貸しに対する規制が強まった。馬主審査の基準の確立とちょうど同じ時期に当たり、暴力団関係者がクラブ出資者という形でJRAの審査の網を逃れ、競馬に関与する危険性も指摘された。この問題を解決しなければ、クラブ法人自体が存亡の危機を迎えると言われた。 そこで、一部のクラブは弁護士と協議の上、商法の匿名組合契約を二重に挟む便法を編み出した。匿名組合とすることで、出資者が直接的に競馬に関与する道は遮断される。結局、JRAも関係省庁との調整の末、この形態での営業続行を認めた。 --------------------------------------------------------- つまり、馬主資格を持たない一般の出資者が馬主資格を持つクラブ法人を構成し、馬主の権限を行使して厩舎やJRA関係者に接触するようなことは、公正競馬の観点から好ましくないのです。 だから間に愛馬会という別組織をかませ、匿名組合の形をとることで出資者個人が馬主の立場をとりえないシステムにしているのです。
- mako2_u
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No.2です。組合馬主は関係ないですね。 たぶんクラブは法人馬主ですね。 どうも共有馬主のほうが関係あるみたいです。 これまた明確な根拠は見つからないのですが。 (またハズレか?) 投資先(馬)を特定しての出資を集めて馬を所有するのは 共有馬主とみなされるようです。 馬を特定せずに法人に出資して、法人が馬を所有するなら 普通の会社の株主みたいになりますが。(配当も全株一律) 共有馬主だと、「最大10名」「全員馬主資格を所有」が 必要になりますよね。(ひとりでも資格がないと名義貸し) 社台だと一口馬主としての募集「社台サラブレッドクラブ」と 共有馬主としての募集「社台オーナーズクラブ」がありますね。 前者は「(有)社台レースホース」名義で走ってて、 後者は「共有代表馬主」(多くは吉田○○さん)名義で走ってますね。
お礼
回答ありがとうございます。 社台オーナーズクラブって確かに有りますね。 ジャングルポケットのように途中名義変更が無く、 最初から最後まで「吉田照哉」「吉田勝己」の名義で 走っている馬は、ほぼ間違いなく「社台オーナーズクラブ」 の馬ですね。 社台オーナーズクラブの馬は、大体以下のような 区分けが出来ます。 ・社台ファーム出生の馬の場合が「吉田照哉」 ・ノーザンファーム出生の場合が「吉田勝己」 吉田和子(善哉の妻)、吉田千津(照哉の妻)、吉田和美(勝己の妻) が馬主名義の場合は、社台オーナーズクラブの馬ではないようですね。
- mako2_u
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JRAホームページ「競馬用語辞典」より くみあいうまぬし(組合馬主): 個人馬主、法人馬主に次ぐものとして、2001年に新たに出来た馬主の形態。 組合契約により3名以上10名以下により結成された団体を一つの馬主として登録するもの。 2003年12月現在、中央競馬会には27の組合馬主が登録されている。 これに抵触するのを回避すためか?。 10名を超える会員がいると、組合馬主になれないのかも。 (根拠になる法令とかは見つけられませんでした)
補足
回答ありがとうございます。 自分で調べてみたところ、匿名組合契約を利用したファンドにおいては、 資金調達会社(愛馬会法人)と運用会社(クラブ法人)を分けるのは 一般的なようです。 上記の形態は、30年以上前から採られている上、 組合馬主とは関係ないと思われます。
- opechorse
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直接契約だと名義がしになるから 現状は、クラブ法人と愛馬会法人はファンド契約だと思いますが これだとOKとしているだけです 仮に、社台RSクラスの高額馬・少数口数・獲得賞金高 が直接契約でやるとすぐに名義貸しで取り締まりに会うと思います
補足
回答ありがとうございます。 愛馬会法人とクラブ法人との間の匿名組合契約が名義貸しではないのに、 クラブ法人と一口会員が匿名組合契約をした場合は名義貸しとなるのはなぜでしょうか?
お礼
すばらしい回答ありがとうございます。 ただ、気になる点が二点あります。 クラブ法人に対して暴力団が直接出資したとしても、 匿名組合契約である限り、運営権は握れないはずです。 また、大抵の一口馬主クラブというのは、 下記のような一心同体な結びつきを持っている現状からすると、 せっかくの説明のすじが通りにくくなりそうな気がします。 クラブ法人代表:吉田晴哉 愛馬会法人代表:吉田照哉