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電子書籍の法律上の扱いについて
電子書籍とは情報を紙以外の記録媒体に記録したもの。と定義づけられているようです。 では、法律上、電子書籍は書籍に該当するのでしょうか? 仮に書籍に該当するとするなら、再販制度との兼ね合いはどうなっているのかが気になります。 そのあたり、まったく素人なのでわかりません。 どうか回答をお願いします
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E7%B6%AD%E6%8C%81 適用商品 「ダウンロード形式により販売される電子データ・電子書籍も含まれない。」だそうです。
お礼
その日のうちに回答をいただきましてありがとうございます。 ダウンロード形式のものだけ、ということですね。 よくわかりました