求職者支援訓練について質問します。
現在、3ヶ月間の公共職業訓練を受けていますが、次の件で質問します
(1)私は公共職業訓練終了と同時に雇用保険の基本手当受給期間も終了しますが
法律上の条文では雇用保険終了後も、条件次第では30日間の訓練延長給付
の条文があります。この条件とは具体的にどのような基準でしょうか?
(2)現在の公共職業訓練終了後⇒求職者支援訓練を受けたいのですが、
基礎的なコースから実践的なコースの受講は可能と書いてあります。
しかし今、受講している公共職業訓練が基礎的なのか実践なのかわかりません。
(求職者支援訓練の場合は明確に分かれていますが、公共の場合は記載がない)
また、公共訓練⇒求職者支援訓練の受講が可能かどうかも、いまいちハッキリしません。
実際問題として受講可能なのでしょうか?
上記、2点をハロワに聞いてみましたが、現在の公共職業訓練が終了した後で無いと
わからないといわれました。経験者もしくは知っていれば教えて下さい。