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隣の家の木での被害

困って居ます。 どなたかご教授下さい。 隣の家の木が倒れ、我が家の車庫が壊れてしまいました。 相手のお金、もしくは保険で直してもらう事は出来ないのでしょうか? 我が家も隣の家も建て替えはしてますが 同じ所に50年以上住んでいて顔見知りです。 隣の家は父、母、息子の3人暮らし。 父と母は高齢で息子さんは50代半ばです。 昨日の雪の日に倒れたらしく 朝見てみると我が家の車庫が壊れていました。 朝息子さんに伝えましたが 「あら、そうでしたか」と言うだけ。 その木は線も切ってしまい 我が家は電話も繋がらずテレビも見れず 雪の情報も入らない2日日を過ごしました。 その後電話したり伺いましたが会えず 手紙を出して連絡を待つことにしました。 手紙の内容は修理をして貰えるのか うちで手配して請求していいのか 連絡が欲しいといった内容で送りました。 そして先ほど連絡が来て うちのせいじゃないから払えないと。 今まで何十回も危ないから 切って欲しいと伝えても無視。 玄関までの道を塞がれてしまうので 切らせてもらっていいか聞き、了解を得て 私達家族で切ってる状態でした。 車庫を直すの(見積もり30万) 今後の木の手入れ 私達家族が今後もやらなきゃいけないんでしょうか。 おわかりになる方、ご意見下さい。

みんなの回答

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.6

結論から言うと、請求できる確立は非常に低いです 自然災害ですので、法律上は相手の責任を問えません。誰の責任でもないためです 請求できるようにするためには、相手の責務(過失)を認めさせる必要があります 今回のケースでは、倒れる前から危険な状態が予測でき、質問者様が注意喚起していた(具体的な要求をしていればなお良い)ように文章から読み取れるため、本件で過失を問えるかもしれません(所有権による妨害予防請求権関係)。 ※「危ないから」という注意喚起について、客観的に第3者からみても認識できている必要があります ただ、一般的には非常に難しいのが現実です。相手側も法知識は少ないと思いますので、代理人(弁護士等)を立てるなどすると、30万円以上の費用がかかると思います 今後の木の手入れですが、相手がややこしくなければ、要求すればやってくれると思います(というか、やってもらえない人を見たことが無い。。。)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

一番大事なことは、証拠です。写真を撮ること、現状を相手に見せて確認させること、警察を呼んで現状を見てもらえば一番良い いち早く動かないと、証拠はどこにありますかって事になりますよ。 相手は既にしらばっくれているのですから、司法の場で決着付けるしかないでしょう。 弁護士事務所に証拠を持って相談に行きましょう。弁護士と相談していると言っただけで、相手は普通びびりますよ。

回答No.4

火災保険の項目に雪害があります。確認してみてください お隣さんで昔からの顔見知りなのにひどいですね。 いままで何回も話しているなら、器物破損になる可能性もあります警察が入ればあいても無下にはできないのでは? 相手がたの保険で対応できて木も切ってもらえればよいですね。

回答No.3

ご自身は、賠償保険とかに加入はされていませんでしょうか? ご自身の保険を使うことができれば、使いましょう 相手の方は、支払う気がなさそうです。 裁判で勝っても、支払う気がなければ払いませんよ。 最悪、差し押さえまでするつもりなら、元は取れるでしょうが・・・

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

隣の家に雨水を流してはいけないとか、隣の家に木の枝などをはみ出さないとかは民法に決まっています。 お隣は自分ちの所有物で隣家に損害を与えたわけですから、弁償する義務があります。 但し、民法の場合は相手方からの訴えが無ければほっておけますので、まずは訴えましょう。 と言ってもお近くで弁護士の無料相談が有ればいいですし、無くても弁護士協会などに聞いて、弁護士に相談してください。 訴えると言っても、裁判まで行く必要は有りません。調停で済むと思いますから、費用も僅かで期間もそれほどかかりません。 それでも数か月かかかる事もありますから、弁護士さんに゜確認の上で、工事が早くしないと困る場合は適正な範囲での工事を先行し、立て替えて支払って領収書を保管していれば良いはずです。 調停での決定は裁判の判決と同様に相手に支払い命令が行きます。 とりあえずはお隣と話し合ってみて、その反応を見てからが良いと思いますが。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

酷い話ですね。隣は自分の敷地の木が車庫を壊したのに、天災である雪のせいにして責任を免れようとしているのですね。悪いと解かっているだろうが、お金を出したくないのでしょう。 隣に修理の了解を求めても了解するはずもないので、こちらで修理して損害賠償額として隣に請求することです。支払わないようでしたら、証拠写真を付けて訴えを起こせば白黒がはっきりします。 弁護士ならばそのような判例も確定しているとおもうので調べてくれます。