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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:顔剃り(シェービング)専門店について)

顔剃り(シェービング)専門店を開設するには保健所の許可が必要か?

このQ&Aのポイント
  • 都内の床屋(理容室)で働いている人が、顔剃り(シェービング)専門店を開業するには保健所の許可が必要なのか疑問に思っています。
  • 顔剃り(シェービング)専門店として開業するためには、床屋(理容室)と同じ条件を満たさなければならないのか気になっています。
  • また、愛知県の篠島に顔剃り(シェービング)専門店を開設する際は、どの保健所に相談すれば良いのか教えて欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • isoworld
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回答No.1

   理容師法により理容とは「頭髪の刈り込み、顔剃り等の方法により容姿を整えること」とされていますので、顔剃り(シェービング)だけでも理容師法の規制を受け、厚生労働大臣の免許を得なければなりません。  また理容の営業にはこの法律によって理容所で行わなくてはならず、理容所を開設・廃止するときは、都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては市長又は区長、具体的には保健所)に届け出なければなりません。なお、理容所が衛生基準を満たしているかどうかは保健所などが調べます。

imao39
質問者

お礼

わざわざご返答ありがとうございました。 アドバイスを参考に、これから行動していきたいとおもいます。