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彼のスマホを盗み見られて元カノが嫌がらせ!彼のメールは偽物?
- 彼のスマホを盗み見られてから、元カノから嫌がらせのメールや電話が来るようになりました。彼は被害届を出していますが、他人に成り済ましも罪にならないでしょうか?
- 彼のスマホを盗み見られてから、元カノから嫌がらせのメールや電話が頻繁にあります。彼は被害届を出しましたが、どうやって彼のアドレスからメールしてきたのでしょうか?他人に成り済ましも罪になるのでしょうか?
- 彼のスマホを盗み見られてから、元カノから嫌がらせのメールや電話が続いています。彼は被害届を提出しましたが、彼のアドレスからのメールは偽物だとわかる方法があります。しかし、他人に成り済ましも罪にならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 彼氏さんが、docomoのスマホを使っているなら、PCや別のスマホなどからメールを送ることは可能です。 そのためには、docomo IDが必要になりますが、Aladinというdocomoの端末が設置されている店舗であれば、システムから調べることは可能です。 とりあえず、そのメールを保存しておくことをおすすめします。 なりすましは、不正アクセスですので、不法行為です。
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- ROKABAURA
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DOCOMOとかにクレームをすればいい。 「教えていないアドレスが流出し他人に無断で使われている。 〇〇携帯ショップに預けると必ずそうなる。 非通知の番号で嫌がらせの電話も来るし 知人を偽ってメールも送られてくる。 疑うなら調べて貰ってもいい。 オタクの個人情報の管理はどうなっているのか。 代理店ならばしっかり教育して欲しい。」 で、内容証明で本社に送っちゃう。 「〇月〇日~〇月〇日 貴社の販売代理店である〇〇の社員が 勝手に個人情報を悪用しいたずら電話やなりすましを行った為 多くの精神的な苦痛を被りました。 つきましては早急に確認を願います。 また今後も引き続き同様の事があった場合は 慰謝料の請求等 法的な措置を取らせていただきます。」だ。 流出となればこの業界は「ビクッ」とするだろう。 少なくとも無視はしない。 そしてここまでは法的には何の問題も無い行動。 刑事ではダメだが民事なら退職や懲戒免職には導ける。 ところで彼は本当に結婚してたりはしないだろうね。 質問者の勘違いだと嫌がらせはこちらになってしまうからね。 住民票を見たいね。 運転免許証をコピーして区役所に送れば・・・違法行為だね。
お礼
ありがとうございました。彼はお祖母ちゃんの病気のため実家に戻り住んでいて、私も実家に遊びに行きますし、昨年は彼と彼のお母さんと私で旅行や花火大会にも行ってます。れっきとした独身です。彼が、お金出すから番号変えた方がいいと言うので今週中に変えます。陰湿なストーカーのため下手に逆らうと何やらかすかわかりません、逆恨みが怖いため番号変えて無視する事にしました
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ショップの責任者に連絡すれば良いのでは? それでもダメならキャリアのお客様センターとかね。 顧客の情報を無断で利用しているので、下手したら首ですね。
お礼
ありがとうございました。そうしたいのは山々なのですが、彼が頭イカレた女だから下手に逆らえば逆恨みされて、何するかわからないと言ってます。確かに職場をクビになればこちらを怨みますよね、関わらないように番号を変えようと思います
- chie65536(@chie65535)
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成り済ましメールは、非常に簡単です。 IDとパスワードを所有している「メール送信用サーバー」さえ持っていて、やり方さえ知っていれば、小学生にも可能です。 >他人に成り済ましも罪にならないでしょうか? 一応「特定電子メール法」って法律があります。 http://www.dekyo.or.jp/soudan/taisaku/1-2.html ここに「送信者情報を偽った送信の禁止」ってのがありますが、規制対象は「企業が送信する広告メール」のみに限定されてて、個人間のメールは規制対象にはなっていません。 --- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 二 特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。 (特定電子メールの送信の制限) 第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。 (略) (送信者情報を偽った送信の禁止) 第五条 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。 (略) --- 上記が、電子メールに関わる法律ですが、どの条文も「特定電子メールの送信をしてはならない」になっています。 そして「特定電子メール」は、法律で「広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メール」と限定しています。 つまり「広告メールだけが処罰対象」なのです。 ネット上には「広告メールじゃなければ規制対象にならない」ってのを知らずに「送信者を偽ると違法」って書いてあるページやコメントが溢れ返っていますが、それらは「すべて誤り」です。 では「私文書偽造」になるのでは?と言う考えもありますが、私文書偽造罪は「刑法上、有形偽造(名義人の偽造)のみが対象で、無形偽造(内容偽造)は無罪」です。 簡単に言えば「紙などに文字を固定するなど、形の有る物で偽造しないと、有罪にならない」のです。 「後から紙にプリントアウトすれば同じじゃないか」と言う意見もありますが、メールを作った偽造者本人がプリントアウトしたのではないなら、文書偽造罪における「文書」にはなりません。 つまり「電子メールは、文書偽造罪の対象にはならない」のです。 残る可能性は「詐欺罪」ですが「詐欺罪」は「金品を不当に取得する目的で、故意に騙した場合」だけしか適用できないので、金品目的じゃない場合は詐欺にはなりません。 では「どんな法律なら裁けるのか?」っていうと…。 実は、 そんな都合の良い法律など存在しない のです。今の日本には。 つまり、個人間の、広告でないメールは、送信者を偽っても、それを裁く法律が無いのです。 法律が無ければ、違法ではないし、罪にはなりません。
お礼
ありがとうございました。ストーカーや嫌がらせに関する罰っせられる法律って無いんですね
お礼
ありがとうございました。そんなに簡単に成り済まし出来るんですね、犯罪ですが下手に逆らわず番号を変えようと思います