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医療費自己負担の減免について

国民健康保険は、一部負担金の減免制度を各市町村が定めています。災害に限らず、失業やそれに類する事由で、所得が著しく減少した時に利用できます。 協会健保には、同じ仕組みはないのでしょうか。調べた限りでは、東日本大震災で被災した人に対する減免はあっても、それ以外の方で所得が著しく減少した方に対する減免制度は、見つけることが出来ませんでした。協会健保には、国保と同じような減免規定はないと理解してよろしいでしょうか? また協会健保以外の健康保険で、国保と同じような減免制度を設けている健保組合などをご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 確かに、一部負担金の減免制度はないですね・・。  ただ、著しく所得が減少した場合には、協会健保は、保険料を変更する仕組みがあります。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2051  そもそも失業の場合には、国保加入になります。  国保の一部負担金の減免内容を確認してみると、  1 災害などの特別な理由により、一時的に生活が苦しく、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口での支払いが軽減されます。  2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。  3 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。  4 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。  となっております。  1の災害については、東日本大震災で被災された方に減免されたように、減免がされると思われます。  2については、加入者本人が死亡した場合は、家族は国保等に移ることになります。心身障害者となった場合については、国保と違い傷病手当金の支給もあり、ある程度の収入が確保されていると思われます。  3については、収入の著しい減少があった場合も、保険料が随時変更され、同程度の収入の方と同じ条件になりますし、失業の場合には、国保になります。  また、これらの減免措置は、世帯収入が生活保護の基準の1.2倍以下などかなり厳しいものです。  個人的な意見としては、国保の場合、産前産後の収入減など短期的な収入減には対応しませんので、制度としては一長一短と思っております。  

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