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現住建造物放火は軽犯罪ですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140212-00000002-nnn-soci より 犯人は、1年くらいで出てくるんでしょうか

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  • kusirosi
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回答No.1

拘留(1日以上30日未満)、科料(千円以上1万円以下)ですむ 軽犯罪法違反でなく、 刑法犯の重犯罪なので 刑法 (現住建造物等放火罪) 第108条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 です。 ※放火だけで死刑にならないとは言われるが、近年 量刑が厳罰化しており 例えば、織田信長気取りで、延暦寺に放火したら、 死傷者なくとも、 国民感情から、死刑と裁判員は認定しかねない\(^^;)...マァマァ。 過去の例 金閣寺放火犯は、懲役7年確定したが、 服役中に結核と統合失調症が進行し、加古川刑務所から京都府立洛南病院に身柄を移され入院した後、 残り刑期一年余で、病死した。

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