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テストの著作権

最近以下のようなサイトが開設されたようですが、質問があります。 1.掲載されているテストの著作権は誰に発生しますか。 2.このようなサイトに違法性はないのですか。 参考URL:http://www.testkakomon.com/ 最近著作権のことを学校で習ったので気になりました。 ご存知の方、有識者の方、ご教授お願いいたします。

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回答No.1

>1.掲載されているテストの著作権は誰に発生しますか。 テスト問題の著作権は、その問題の作成者にあります。また、同時に、その問題の中で使われた他の著作物(国語問題などのように、小説、随筆、など)にはそれぞれの著作権があります。試験の実施までは、問題作成者は許可(許諾)なく他の著作物を使うことができます。しかし、試験終了後は、それぞれの著作権が効力を持ちます。著作権法第36条で定められており、この問題を営利を目的にしてさらに複製、公衆送信する場合は、補償金を著作権者に支払うことになります。 >2.このようなサイトに違法性はないのですか。 このサイトのサービスを全体として捉えれば違法性はあります。大きくは、サイト管理者と、ユーザー(アップロードする場合とダウンロードする場合)に分けることができます。 このサイトの利用規約(全てのユーザーは同意して契約する必要があります)を読むと、著作権処理はアップロードするユーザーが解決しておくことになっています。つまり、このサイトは譲渡などの場所を提供しているだけであって、サイト管理者は著作権処理とは無関係という立場です。侵害の問題が生じたらユーザーが解決することになっています。 いわば、最悪でも著作権侵害の幇助をしているだけという立場です。 ですから、このサイトを使うユーザーが著作権処理の全責任を持ち、あらかじめ著作権者の許諾を得てからアップロードすることになっています。 問題は、著作権や侵害についてよく知らない人達がうっかりこのサイトにアップロードする可能性が高いということです。かりにこのサイトが著作権侵害を問われても、サイト側の言い分として、責任はすべてユーザーにあるという逃げ道ができているのです。 また、著作権侵害は親告罪であることが多く、著作権者が気づかないと、侵害があってもそのままになっていることが多く、サイト管理者も気づかれて告訴されてから対処すればよいと考えているのでしょう。告訴された場合でも、著作権の許諾を得ないでアップロードしたユーザーの責任といえる環境を作ってあるのです。その場合は削除しますと言っており削除自体は簡単なことです。つまり、隙間を利用した商売というわけですね。

akiko-suda
質問者

お礼

なるほど、大変わかり易い説明を有難うございます。 特に2についての回答はとても腑に落ちてきました。 会社の所在地などから見てもはじめから法的に何かしらの問題があって、それを回避する目的でサービスを運用しようとしている雰囲気などが伝わってきていました。 やはり、その他の著作物が海外のサーバーサイトにアップロードされていることと同じように、アップロードした利用者が訴訟などの被害を被る可能性がある、というところが現実なのですね。 サイトの性質上、未成年が利用する可能性が極めて高いだけに今後マスコミ等も問題視するかもしれませんね。 ありがとうございました。

akiko-suda
質問者

補足

お礼とは別件です。 読みながら気になったのですが、テストなどはいわゆる公文書に該当するものだとおもいます。 どのような公文書でも良いのですが、公文書で利益を上げることは自由なのでしょうか。 もし自由だとすると、開示請求などの面倒をいとわなければ開示可能な公文書を収集してまとめたものを売るという行為が可能になります。そのあたりはどうなのだろうかとおもいました。

その他の回答 (1)

回答No.2

>テストなどはいわゆる公文書に該当するものだとおもいます。 一般的なテスト(中高大など)は「公文書」ではありません。「公文書」は国や自治体などの公的機関が発行しますが、公務員が作成します。言わば税金で作っているので、こういう物は一般に無料で配布され、必要ならすぐに入手できる仕組みがあるので、これで利益を上げようとするのは考えられません。 繰り返しますが、「テスト」は公文書ではありません。著作権の処理さえできれば利益を得ても構いません。 開示請求の対象になるような文書には用途制限の条件がつけられるでしょう。 ご存じかどうか、大学入試の過去問題集はセンター試験問題を含めて「赤本」という名称で販売されています。

akiko-suda
質問者

お礼

一般的なテストは公文書に該当しないのはよくわかりました。たしかに、大学入試の赤本などは書店で販売されていますよね。 逆に、公立の小中高などのテスト問題は公務員(教員)が作成していますから、公文書扱いということなんですね。 確かに開示請求などでだれでも手に入れることが可能であれば、それにお金をわざわざ払って入手しようというのは時間と手間を惜しんだ結果と考えることができるのかもしれません。

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