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職を辞める際の保険証の扱いについて
今は22歳の大卒で、就職して就職して健康保険証もそこの名義で作ったんですが、退職することになりました。どんな手続きをすればいいんですか?まだ親の保険証を使ってもいい年齢なんですか?あと退職したあともその会社名義の健康保険証を通院などの際に使うのは駄目なんですよね?そういうのは必ずばれますか?
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はじめまして、moosaさん。お仕事おつかれさまでした。 退職するときには、会社で加入した健康保険証は会社に返却することになります。現在その保険証を使用して治療をしている場合は、退職後も延長する手続きができます。「継続療養証明書」を発行してもらいます。他の診療科目には使えませんが、長期的に治療をしている持病があるなら必要です。会社の総務担当の方が手続きをしますので、自分では保険証を返却するだけでOKです。 会社を辞めてからは、ご両親と同じ健康保険に入るのがお得ではないでしょうか。ご両親の職業や保険加入の状況によります。国民健康保険課で相談するのがいいでしょう。 お役に立てたかわかりませんが、けがや病気には気をつけて新しい生活をお送りください。
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勘違いをされている回答者がいらっしゃるようです。 継続療養は平成14年の法改正で廃止されました。理由は社会保険でも国民健康保険でも同じ負担率になったからです。 ほかの方もおっしゃっているようにまずは保険証を退職時に会社に返還してください。あとの処理が大変なんです。資格喪失後(要は退職後)に利用すれば数ヶ月後に分かります。絶対に止めてください。資格もないのにやるということは詐欺になりますので止めましょう。 退職後は国民健康保険に被保険者として加入するか、現在の健康保険で任意継続に加入するか、親御さんの健康保険に被扶養者として加入するかです。 一番お金がかからないのは親御さんの被扶養者になるのが一番いいと思います。親御さんが加入されている健康保険にご相談ください。こちらはほかの肩がかかれているので割愛します。
退職する場合は、健康保険証を返還する必要があります。 退職日の翌日から健康保険の資格がなくなりますから、そのまま使うことは出来ません。 もし、使用すると、後日その医療費の請求が来ます。 会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 ・親の健康保険の扶養になる 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。 なお、1番の回答にある「継続療養」の制度は現在は廃止されています。
- takuya1663
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健康保険証などの返却やある程度の指示があると思いました。 会社名義というかあなたが被保険者そのものですから会社に返却する必要だと思います。 かつては継続療養という今わずらっている疾病に限り保険証を発行でき、退職後も同一疾病に限り疾病ごとに同じ負担で保険証を発行と通院などが可能でしたが、その制度が廃止されているので、国民健康保険は資格喪失後定められた期限に手続きが必要と思います。(お住まいの市町村の国保に手続きをご自身や(代理で会社ではなく)手続きが必要です。 また、他の疾病などお持ちになっている保険証と同様の任意継続という保険証(2年以内)があり保険料はご自身が全額はらう必要があるので指定の日を1日でも遅れると失効になります。 いずれも、所得に対して料率(例えば1ヶ月の支払額)で納付する金額などが違う部分があると思いますので、市町村の国民健康保険課とお住まい(会社の管轄でなく)の管轄する社会保険事務所にてご確認または試算など確認の上検討された方が賢明かも知れません。 他にも傷病手当という(任意継続の場合)制度などもあると思いますので、ご自身が必要かつ今後のことなどを検討してはいかがでしょうか。 アドバイスになれば幸いです。
- ootyan
- ベストアンサー率21% (10/47)
退職時には保険証を健保組合に返却しなければなりません。 moosaさんの所得が親の扶養範囲であれば国保又は社会保険には加入出来ますが、所得がたくさん(103万だったかと思います)有ればmoosaさんご自身が国保などに入らなければなりません。 また、退職後に前の保険証を使うと使った分だけ健保組合より請求が有ります。 保険証無しでの診療は10割負担ですので支払いが大変です。すぐにでも国保への加入をお勧めします。 但し、現在治療中の病気については前の会社の保険証で継続医療の申請が出来ますので保険証返納時に健保組合に申請してください。
- shinchin
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基本的には退職した場合は保険証も返還しないといけません。 そして最寄の役所で国民保険に加入することになります。 そのとき、年金も忘れずに国民年金に切り替えてください。 任意継続をすれば、最高2年間は引き続き使えますが、在職中は会社が保険料を半分負担していましたので、保険料を倍額払う必要があります。
お礼
6名さまありがとうございました。法改正などもあって変わってることも有るようですね よくわかりました