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建築士事務所の名称と屋号
二級建築士事務所を個人で開設しました。 事務所登録の名称欄に[◯◯二級建築士事務所]と書きましたが、屋号は[二級建築士事務所]を付けなくてもいいのでしょうか? 屋号とは、例えば名刺とか請求書の差し出し人名、確定申告の際の屋号の欄とかです。 もちろん、建築士としての業務をする際の書類は全て[◯◯二級建築士事務所]とします。 よろしくお願いします。
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名刺、請求書などは前に二級建築士は付けなくとも良いです。ただ、重要事項説明の際はどちらにしろ 二級建築士であることは前に出てしまいますがね。 確定申告には必要です。
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- nekonynan
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回答No.1
建築士法 (定義) 第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 なので屋号(会社名など)には、名称(二級建築士)を、用いないといけません。法律で決まってます。
質問者
お礼
早速のお返事ありがとうございますm(_ _)m
お礼
ありがとうございました。 確定申告の屋号の欄にも必要なのですね。 空欄でもいいと書いてあったので、それ程重要ではないと判断してました。 申告の際は書くようにします。