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無断で個人情報をオンライン登録されました

ある企業のオンラインシステムに無断で私の個人情報を登録されました。その情報を登録される前に一度、登録を行った者から問い合わせがあり、「登録しても良いのでしたら、印をいただけないでしょうか?」と言われました。しかし、私は印も押していないし許可もしていないのに、ある日、勝手に個人情報を登録されていました。今は特に問題はおこってはいないのですが、ネット上に情報が登録されているかぎり、何時なんどきその情報が漏れてしまうかわかりません。私は今後、問題が生じることの有無もそうですが、それ以上に勝手に無断で登録を行われたことに腹立ちを感じます。(本人の確認を必要とするものだけに)これは、違法になるのでしょうか?

みんなの回答

  • N_Shima
  • ベストアンサー率62% (53/85)
回答No.1

私は法律の専門家ではありません。 この話は「個人情報の保護に関する法律」に関係します。 http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/index.html この法律には (適正な取得)第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 という条文と、 (利用停止等)第二十七条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条…又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。 という条文があり、今回の件では個人情報の取得に関して第十七条に抵触している可能性があります。 また、 (勧告及び命令)第三十四条  主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、…に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第五十六条  第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 といった規定があり、悪質なら罰則が適用されます。 細かい部分がその企業が合致するものかはわかりませんが、matujirouさんが許可したと認識していないのであれば、登録の取り消しを主張することに問題は全くないと考えます。

matujirou
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になり理解できました。

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