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源泉徴収票と給与収入についての疑問
- 源泉徴収票が給与収入に含まれるのか疑問です。
- 給与収入と事業収入の経費を分けることは困難です。
- 源泉徴収票の名前を支払調書にすることは可能か疑問です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >私は設計業務(事業収入)を生業としています。 「開業届を提出しているから事業収入(事業所得)」というわけではありませんのでご注意下さい。 ・「業務委託契約」で「設計業務」を行なう → 収入は、税法上の「事業所得」または「雑所得」(支払う側としては「外注費」) ・「雇用契約」で「設計業務」を行なう → 収入は、税法上の「給与所得」(支払う側としては「給与」) となります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- ただし、「形式的に契約書を作成しただけ」の場合、税務調査などで【実態は違う】ことが発覚すると、処分を受ける可能性があります。 ちなみに、通常は「雇用なのに外注扱いにする」という不正が行われることが多く、「共謀」したのでなければ、「発注者(または雇用主)」の責任が問われます。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 --- 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >給与明細書の控除は所得税だけ… 「給与の支払者」には、「税額表による所得税の源泉徴収」と「個人住民税の特別徴収」が義務付けられています。 ただし、「個人住民税の特別徴収」は怠る事業主も多いです。 『平成26年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >保険類は0です。 「雇用契約」を結んだ場合は、【要件を満たすと】「雇用保険」「厚生年金保険・健康保険」の「被保険者」となります。(各届け出は雇用主が行います。) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >交通費ももらっていません。 実際に通勤しなければ、「通勤手当」は支給できません。 『特殊な給与|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm >国民健康保険などは今まで通りを継続します。 上記の要件を満たした場合は、無条件で「厚生年金保険・健康保険」の「被保険者」となります。(国保の資格は失います。) ただし、ギリギリ要件を満たさないような場合は、届けを提出しない事業主がほとんどです。(保険料の事業主負担を避けるためです。) 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >(1)源泉徴収票を添付したとき税務署から「これは給与です」と指摘されないでしょうか。 もちろん指摘されます。 ただし、「実態は外注なのに、発注主が勝手に給与扱いにした」といわば「告発」すれば、税務署の判断が変わる可能性もあるでしょう。 もちろん、「実態が外注ならば」です。 --- ちなみに、「実態が外注ならば」、kinkansanさんが「給与所得控除(必要経費)」の適用を受けるのは「おかしい」ということになります。 『給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(2)客先にお願いをして源泉徴収票の名前を支払調書にしてもらうことは可能でしょうか。 「実態が外注ならば」、そうしてもらう必要があります。 しかし、「実態が雇用ならば」、法令に違反しますのでできません。 ちなみに、「名前」の問題ではなく、「客先(発注者)」の経理処理を【すべて】「給与」から「外注費」として訂正することになります。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ***** (出典・その他参考URL) 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ruu0420
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まず、なぜ、個人事業主を雇用したか?会社の方から事情説明があったのでは?私が思う所では、質問者様の事業収入から見て、建設業ではないですか?登録者名簿などの関係ですか?会社は外注費で払った方が、単純に消費税のことでも助かります。なのに、給与にするということは名義が必要なのではと思いますが、「今年(H26)から」は「今回の確定申告から」ということですよね。 事業収入(決算書)がより給料が多いということですか?マイナスが続くと、将来困りますよね。その点で、事業収入にしたいということですか? ご質問の内容を、違った言い方しますとね、 「給料をもらっているけど、個人事業の開業届けを出してるから、家賃や車代も経費にできないか?」というとらえ方もできるのです。 そして、>雇用契約による給与収入が増えました。 と書いて、給与をもらい、源泉徴収票をもらえば、他の方と同じ回答しか出来ないのです。 ちょっと、違った質問の仕方にしてみては?
お礼
貴重なご意見を頂き、大変ありがとうございました。
いちいち一つづつ教えてくれるわけない。 源泉徴収票には年収と給与所得控除済みの所得とあります。 経費は給与だったら給与所得控除 事業だったら経費です。 まず不可能です。 所得を合算して所得控除で引いて掛けて税金を出します。税額控除はそれからです。
お礼
貴重なご意見を頂き大変ありがとうございました。
- mukaiyama
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>(1)源泉徴収票を添付したとき税務署から「これは給与です」と指摘… 指摘も何もありません。 年金による源泉徴収票でなければ、源泉徴収票といえば給与に決まっています。 指摘されるされない以前の問題です。 >(2)客先にお願いをして源泉徴収票の名前を支払調書にしてもらうことは… 雇用されている実態があるのなら、もらうお金は「給与」です。 雇用されているのに請負のように装うのは、その名のとおり「偽装請負」といって社会問題化しています。 というか、話がよく分からないのですが、 >雇用契約による給与収入が増えました。作業は自宅事務室(機械・消耗品の供与無し)でして… 雇用というのは、一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に仕事をすることですよ。 したがって、経費といっても通勤にかかる費用ぐらいのもので、たいした額にはならないのが通例です。 もし、与えられる仕事を好きな場所で好きな時間帯にこなせば良いのなら、それは雇用でなく「請負」です。 百歩譲って、雇用で間違いないとしても、税法的には給与の方がよっぽど有利ですよ。 給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるからです。 しかも、給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生した場合は、その旨を申告することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm これがすべて事業所得だとしたら、原則としては実際の経費が引けるだけです。 一定の要件を満たす青色申告の場合に限り、実際の経費のほかに「青色申告特別控除」が認められますが、それでも最大 65万円に過ぎません。 給与所得控除は 100万でも 200万でも上限はありません。 全体として考え違いをしていると思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
貴重なご意見を頂き大変ありがとうございました。
お礼
私の質問の趣旨を汲んで頂き大変役に立ちました。 ご回答の内容を考察して役立てたいと思います。 ありがとうございました。