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接触事故を起こしたのですが・・・・・。
12月くらいに自転車で走っていたら帰宅中のおばさんとサドル部分が少し接触し、相手に勤務地の病院に連れて行かれ住所、名前を書かされました。 示談は特に無く、私は相手方の前方不注意を労働基準監督署にも訴えました。 相手には何かあったら連絡するとだけ言われました。 すると三ヵ月後に労災より損害賠償請求の予告の書類が届きました。 内容は療養給付ということで、災害の種類が業務災害になっていました。保険給付は継続中になっていました。 この場合必ず支払いをしなければならないのでしょうか? 何か支払いをしなくても良い方法はあるのでしょうか? お願いします。
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業務災害か通勤災害か?は、求償額に影響ないです。 あなたが帰宅途中と思っていても、相手は会社に寄る予定であったのでしょう。生保レディなどは仕事中に買い物に行くし、特別加入者の場合、業務の終点を自宅事務所に取ることも可能。業務上か通勤途上かは国側(労働局)の収支にだけ関係することです。 求償の決定がどの段階まで進んでいるのか、よくわかりませんが、一点気になるのは、被災者が事故直後はピンピンしていたのに、後で腰痛等を訴えて意図的に長期休業すること。求償の仕組みの説明も含め、所轄の監督署に行って説明を受けるのがいいと思います。 行く前に、電話で担当者と時間を決めて行くように。6、7日は担当者が休んでいるかも知れんからね。
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全体の流れから。 オバサンは通勤途上で怪我をして(通勤災害)、その加害者である質問者に対して、療養給付(治療費)の請求が、保険給付を行なった労災(所轄労働局)から来ている。オバサンは、治療費を労災請求していた訳ですが、その際、監督署に「第三者行為災害届」を出しており、監督署は過去の判例等を元に過失割合を決めています。 ただし、この過失割合について、相談者の意見も聴いていると思います。さらには、費用請求(求償という。)の際には、決定に対する審査請求も可能です。 現時点では予告段階(?)ですから、所轄の監督署に直接行き、相手の申立てた内容と、監督署の決定内容を確認のこと。求償決定され、審査請求期間が過ぎると応分負担分を支払うしかありません。脅す訳じゃないですが、支払わないと労働局の徴収課関係が取立に来ます。
補足
詳しい返答ありがとうございます。 私も通勤災害だと思っていたのですが、通勤災害ではなく業務災害となっていたのですがこれはどうなんでしょうか?
- n_kamyi
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自転車vs自転車でしょうか?それとも相手は歩行者? 労災は第三者行為災害による請求をしてきているだけですから、過失割合も決まっていないのに支払う必要はありません。 まずは過失割合を決めるところから始めないと話が進みませんね。 あなたが全過失を認めているのであれば、払わないとダメです。
補足
返答ありがとうございます。 自転車と歩行者のおばさんです。 全過失を認めてるわけではないです。 そういった場合話し合う相手はおばさんと労災両方でしょうか?
- freeasy
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まず事故を起こしたとき、警察や保険(任意)には連絡しましたでしょうか? 第三者をはさまないと、あとで大変なことになります。どんなに小さな接触にしても、絶対に警察や保険会社に連絡したほうがいいです。 もし、相手のおばさんがその事故で病院に行ってるということで、損害賠償の請求がきたとしても、それを払うのは、任意保険会社です。 任意保険には入っていますでしょうか? 人に対しての接触事故の経験はないのですが、車同士の接触事故と同じと思うので、そうなると相手の分に関しては、保険会社のほうで支払ってもらうようになります。そのかわり、これからの任意保険の等級があがって、保険料もバカ高くなってしいますが・・・ 今からでも、保険会社に連絡をしてみてください。 もし、任意保険に入ってないと、この場合は支払いをしなくてはいけなくなると思います。
補足
返答ありがとうございます。 任意保険には入っていないです。 支払いをしなければいけないのですか・・・・。
お礼
返答ありがとうございました! 参考になりました!!