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派遣の妻の収入が130万を超えた
2013年、3ヶ月社員として、派遣社員として6ヶ月働きました。 年末調整後、12月のお給料を貰うと年収が2社で130万円を超えてしまいました。 今、ダンナの社会保険に入っています。 これ追加徴収などされるのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >これ追加徴収などされるのでしょうか? 「ダンナの社会保険」は、あくまでも「旦那さんの保険(保険料)」ですから、(必要であれば)「aasaiさんが自分の保険料を払う」ということです。 --- 具体的には、「健康保険の被扶養者」の資格が取り消されると、「取り消された日」が「市町村国保の資格取得日(加入日)」になりますので、「(aasaiさんの)国保の保険料」を「aasaiさんの住民票上の世帯主が代表して」納めることになります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。 また、「健康保険の被扶養者」の資格が取り消された場合は、原則として「国民年金の第3号被保険者」の資格も取り消しになりますので、「1号」として「(aasaiさんの)国民年金保険料」を「日本年金機構」に納めることになります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf --- なお、「今現在は収入がない(あるいは少ない)」ということですと、「健康保険の被扶養者」の資格には影響がない【可能性】もありますので、まずは、【ご主人の加入する健康保険】の「保険者(保険の運営者)」にご確認下さい。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- (参考) 「保険者」の多くは、「今後の収入の見込み額【など】」によって(被保険者の家族を)「被扶養者」に認定するかどうかを判断しています。 また、「1年」ではなく、「1月の上限金額」「1日の上限金額」を設定している保険者も多いです。 一方で、以下のように「前年の収入」によって判断するとしている保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、… ***** (出典・その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- (大陽日酸健康保険組合の案内)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、全く異なるものです。 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございます!とってもよくわかりました。 こんな大事なことを全く知らなかったなんて、自分が恐ろしいです。 本当にありがとうございました!