名誉毀損阻却の公務員~JRやJP社員は含まない?
犯罪歴や不祥事などの事実は、被害を被った者が真実性の証明を伴って公開した場合であっても、公開された相手側の告訴があれば、名誉毀損罪が成立します。
しかし、公務員に関する事項は、真実性の証明があれば処罰されません。(刑法230条‐2の3項)
ここでいう公務員には、公選の議員や行政職員など(いわゆる官僚、官吏など権力行政を行う者)が含まるのはもちろん、公営交通係員などの非権力現業(サービス義務)に従事する者、今はなき公共企業体職員(旧三公社職員)も含まれるとされます。
ところが、民営化後のJR各社や日本郵政グループの社員については、(特殊会社職員たるJR三島旅客会社の社員や郵便事業会社の社員などで、特殊会社法で定める贈収賄規定に絡む事件の当事者や、みなし公務員規定により公務に従事するとみなされる職員で、当該みなし公務の業務に従事する間の者を除いては、)刑法230条でいう公務員には該当しない、つまり、不祥事が真実であっても、むやみに氏名や事実をインターネットで公開すると名誉毀損罪に問われる、と解する法律専門家がいました。
本当に、元公社組織で公益性の高いJR各社や日本郵政グループの社員でも、刑法230条の「公務員」からは除外されるのでしょうか?
そうだとすれば、同じサービス業でありながら、都営交通職員に関する不祥事は公開しても罪に問われないのに、JR社員の不祥事は公開すると名誉毀損で逮捕されかねないことになります。
これが「法の下の平等」に反しないことを、プロの法律家はどう説明するのでしょうか?
例えば、道を尋ねた乗客に対し、イライラしたJR係員が暴行を働いた場合、そのような人の「お顔」写真をコッソリ拝借してインターネットで流した場合、名誉毀損でパクられる可能性はありますか?
※もっとも、(某宗教団体代表のような)社会的影響力のある立場にある私人の行為は、2の3項でいう公務員に該当しなくても、公共の利害に係る事項に該当するという観点から、名誉毀損には当たらないとする考えもありますが、ここではあくまで「2の3項」でいう「公務員」に当たるか否かという視点で質問します。
お礼
ありがとうこざいました。 なるほど。 つまり、質問のケースでは、大衆マスゴミ用語、かつ、 最広義での「みなし公務員」ということでしょうか? 法律用語と大衆マスゴミ用語には、 かなりのズレがありますからね。 たとえば「現行犯逮捕」がそうですね。 刑訴法213条における「現行犯逮捕」 ⇒大衆マスゴミ用語では「取り押さえ」 刑訴法215条における「引致」 ⇒大衆マスゴミ用語では「現行犯逮捕」 同じ「現行犯逮捕」でも、法律用語と大衆マスゴミ用語とでは、 慣習的事実上、こんなにも違いがあるのですね。 これは驚きです。 実務法律家も大学のクソ権威教授も、 この点に関しては、元々うやむやなせいか、 大人の事情でごまかしているのかは不明ですが、 一様にほっかむりを決め込んで 口をつぐんでいますね。