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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主、保育園入所について)

個人事業主の保育園入所について

このQ&Aのポイント
  • 現在夫の扶養内で土日にブライダルピアニストのバイトをしている個人事業主ですが、収入が限られており、生活が苦しいため、ネット転売ビジネスを再開することを考えています。しかし、作業の時間を確保するために子供を保育園に預ける必要があります。田舎でパート勤務でも入れる保育園がある一方で、個人事業主としての税務署への申告方法が分からず困っています。
  • 個人事業主として活動している私は、現在ブライダルピアニストのバイトをしており、収入は不安定です。生活が苦しいため、かつて行っていたネット転売ビジネスを再開することを考えています。しかし、そのためには時間を確保する必要があり、子供を保育園に預けることを検討しています。ただし、個人事業主としての税務署への申告方法がわからず、困っています。
  • 私は現在個人事業主として活動しており、ブライダルピアニストのバイトをしていますが、収入が不安定なため、生活が苦しい状況にあります。そのため、ネット転売ビジネスを再開しようと考えていますが、時間を確保するためには子供を保育園に預ける必要があります。ただし、個人事業主としての税務署への申告方法がわからず、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

ピアニストの方はバイトということですが、源泉徴収票が発行される給料としてもらっているのでしょうか? 勘違いや言い回しの部分かもしれませんが、バイトのつもりでも個人事業と同じ状況かもしれません。そのような場合には、源泉徴収票ではなく、支払調書が発行されるような報酬などとなる場合があります。 金額や頻度が少なければ、こちらの分は雑所得などとして処理することも可能であり、その場合には、事業とは別に考えましょう。 1人の収入として考え過ぎてはいけません。申告などは人単位ではありますが、収入では1人何役やってもよいのです。私なんて、役員報酬2社・非常勤給与1社・個人事業の収入があるぐらいですからね。 複数の収入があれば、それぞれの収入を所得単位で計算を行い、最終的にその所得を合算することでの申告となるのです。 したがって、個人事業として始める部分だけを税務署へ開業届に記載すればよいのです。そのほかのことは開業届に記載する必要はないことでしょう。個人事業主が事業以外の収入を得ていると考えれば良いのですからね。ただ、ピアニストも個人事業として考えるのであれば、記載は必要でしょうがね。

manya0909
質問者

お礼

はい、給料としてもらています。 別々に考えていいんですね。それにしても、たくさんの事業されていて申告大変そうですが、慣れですかね・・・?ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

何で質問と関係ない事を長々書くのでしょうか? 待機すらなくすんなり入れる保育所があるのですがの後になぜ個人事業主の税務署への申告が不明とつなげられるのか理解に苦しみます。 >個人事業主としての税務署への申告の仕方がわかりません。 青色か白色で行うかです。 青ならいろいろな節税が期待できます。 ピアノ演奏の収入が給与所得であれば、個人事業分の確定申告時に源泉徴収票を提出します。 給与所得でなければ、個人事業の収入として一緒に確定申告をすることになります。 開業届は税務署にある開業届の用紙に必要事項を気さしれば良いだけで、 給与所得や個人事業と過半系のない収入があるからと何ら制限されることはありません。

manya0909
質問者

お礼

>待機すらなくすんなり入れる保育所があるのですがの後になぜ個人事業主の税務署への申告が不明とつなげられるのか理解に苦しみます。 予め書いておかないとこの部類の質問は逆質問や「待機にされるので保育園には入れません」という門前払いアンサーが多くあるからです。 別々に考えていいんですね。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在夫の扶養内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、保育園うんぬんとのことなら 1.税法の話でしょうが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。(後述) >土日にブライダルピアニストのバイトをしています。収入は式の有無に… それは「給与」としてもらっていますか。 給与なら年末に源泉徴収票が交付されますが、もらっていますか。 ノーなら、給与所得ではなくやはり「事業所得」でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >ピアニストとしてのバイト収入(しかも不規則)がある場合、開業届は… 「事業の概要」欄に、 【結婚式等でのピアノ演奏】 および 【△△の小売業 (通信販売)】 と正直に書いておけば良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf 仕事が定期的にあるか不規則かは、開業届や確定申告には関係ありません。 また、もし、ピアノが「給与」なのなら開業届に記載する必要はありません。 >個人事業主としての税務署への申告の仕方が… 事業所得については、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに提出。 もし、ピアノが「給与」なのなら給与は収支内訳書には記載せず、確定申告書に書き込みます。 確定申告書の ○9番の数字で、夫が当年分 (申告時期から見たら前年分) について、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるかどうかが決まります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manya0909
質問者

お礼

リンクもたくさんありがとうございます。育児の合間にゆっくり一つずつ 読んでみます。