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駐車場の賃貸借・借地権
駐車場を借り、6ヶ月分の賃料を既に払っているのですが、駐車場の地主が売買・競売により変わりました。買主の地主は今すぐ出ていってくれと言います。こんな時はすぐに車を動かさないといけないのでしょうか?なぜ駐車場の賃借権はこんなにも弱いのでしょうか?残った月の賃料は前の地主に請求すべきですか?お金は返ってきますか? 誰か教えてください
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- satoshino
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「短期賃貸借権」の保護の廃止といいます。 残念ながら競売によって所有権が替わった場合賃借権を主張できません。 たとえアパートなどの居住住宅でも退去しなければなりません。 しかし、6ヶ月の猶予が認められていますので6ヶ月は大丈夫です。 なお、この法律ができたのは不良債権を回収する為につくられました 破産して夜逃げした建物に暴力団が居座り債権回収ができなかった為です 暴力団は「敷金1億円払い30年分の家賃を前払いした」と言って居座ります。 つまり[短期賃貸借権」を主張するのです これじゃ銀行が裁判所に競売を申し立てても債権を回収する事ができません。 残念ながら他の回答者さんは間違っています。 「短期賃貸借権の保護の廃止」 で検索しますと理解できます。 宅建業法の基本です。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
青空駐車の場合と、ガレージの場合とでは全然違います。 ガレージの賃貸の場合は、借地借家法が適用されますので、借り主は借家権として新しい所有者にも同じ条件で契約を続けることができます。 しかしながら、青空駐車である場合は、借地借家法の保護はなく(つまり、借地権ではない)、新しい所有者とは契約関係にはありませんので、以後は駐車できません。 あなたが受けた損害については、前の所有者の債務不履行によるものですので、前の所有者に対して損害賠償請求することとなります。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
前の地主との契約は、新しい地主にも引き継がれます。 契約期間の満了までは出ていく必要はありません。 新しい地主が、それでも契約を解除したいというのであれば、それなりの明け渡し料を支払う必要があります。