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傷病手当について

私はフルタイムパートで週5日、1日8時間勤務していました。 ただし加入保険は雇用と労災のみで、健康保険は前職を退職してからずっと国保です。 この職場に就いて3カ月ほどした時、会社から自転車で帰宅途中、交通事故にあいました。 (お互い青信号で出会い頭に衝突し、頭部と腰を強打しました) 会社に連絡し、しばらく休暇を取りました。 MRI・CTスキャン共に異常はなく、職場復帰できるだろうと思っていましたが 毎日原因不明の頭部の激痛と体のだるさ、肩&首筋の痛み、 食欲不振と不眠に襲われ、気分がすぐれず自殺願望まで出てきました。 精神科にいくと、強迫性神経症によるうつ状態→やがてうつ病と診断されました。 今は投薬と自宅療養を続けて2カ月になりますが、 働いていないのでもちろん給料は無く、事故を起こした相手方の保険屋さんにも 職場復帰してから通院した日数のみ休業補償はすると言われており 計算しても全く金銭的に不足しています。 うつ病と交通事故は別物とされ、整形外科は自賠責での治療が適用されますが、 診察~リハビリ治療に2~3時間かかり、精神科はカウンセリングもあるので焼く1時間。 どちらも予約制であり、通院・待ち時間もあり毎日通う事が難しいです。 そこでお伺いしたいのですが、私のようなケースに傷病手当のような手当金はないでしょうか? 調べるとパートでも傷病手当は適用されるそうですが、国民健康保険には傷病手当は無いとのことでした。 (しかし今さら気付いたのですが週5日、40時間以上勤務してる時点で普通は社会保険加入必須ですよね…?)

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

追記です。 労災については、まずは加害者が賠償する部分は補償の対象になりません。ですので、加害者の補償と労災保険の補償を比べ、不足する部分のみが対象となります。したがって、まずは相手(相手の保険会社)へ請求し十分の賠償を得ることが先でしょう。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

誤字訂正 誤:監督所 正:監督署(労働基準監督署)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

>例えば元々入社時にバスと電車を使って(片道440円)で通勤します と申請していたのに、その日は持ち合わせが無かったのでオール自転車という経路でも…でしょうか? ”その日は”なんでしょう。 家と会社を結ぶ経路なら問題ありません。 就業規則に違反して 公共交通機関で会社に通勤経路を届け出て 当日事情で私有車で通勤し事故を起こしても 経路が合理的なルートで通勤途中なら 適用になります。 会社の通勤費と労災は関係がありませんし 労働基準監督署は貴方が会社に届けた経路なんか知りません。 労災認定事例 通常は利用しないバイクでの被災は http://www.rousai-ric.or.jp/case/tabid/255/Default.aspx 回答抜粋 普通通るであろう経路を通っている限りにおいては「合理的な経路」といわざるを得ず、したがってFさんのオートバイによる出退勤行為は、通勤行為といえるわけです。 申請は貴方がするものですが会社の証明が必要です。 労災手続き一覧 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/61/Default.aspx 用紙はDLでもいいですが 一旦、監督所に相談に行ってもらってきてもいいでしょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

ご家族に自動車保険に加入されている方はいませんか? その中に弁護士特約などはありませんか? 相手の保険会社は、あくまでも加害者の代理であり、営利企業です。事前事業ではありませんので、あなたのために保険金を出すわけではありませ。 しかしあなたは交通事故の素人ですが、保険会社はプロです。保険会社の言いなりになるのは良くありません。保険会社は請求されなければ支払いませんし、請求が出ないように願っていることでしょう。請求が出てもなんだかんだ言い訳をして、支給しないように考えることでしょう。 弁護士に相談の上で請求できる範囲や請求する計画を練ることが重要です。 冒頭に書いた弁護士特約を利用できれば、よほどの後遺障害や死亡事故でない限り、弁護士費用で困ることがないぐらいの保険金が出ることでしょう。 家族といっても、必ずしも同居である必要はありません。あなたが独身者であれば親の自動車保険が利用できるかもしれませんし、あなたが既婚者であれば未婚の子の加入する自動車保険も利用できるかもしれません。 傷病手当(金)というのは、社会保険の健康保険だけではありません。労災保険にもあります。 仕事帰りであれば、通勤経路が外れていなければ労災の適用を受けられるはずです。相手から賠償されるべきものや健康保険の対象となる部分はもちろん支給されませんが、労災が出すべき部分があれば出してくれることでしょう。 相手の保険会社の言うことは参考にするだけにしましょう。言葉は優しくても、あなたのためにお金を一生懸命だそうとは考えません。 相談するのであれば、あなた側の保険会社や法律家でしょうね。

vyamadav
質問者

お礼

ありがとうございます。 言われて調べたところ自分の所用車の保険に、「契約者ならびに同居家族が他人の車により人身事故を起こした場合上限3000万以下の保証」という特約がついていました。 相談したところ、相手の保険会社との交渉についても引き受けてくれるとのことでした。 労災については私自信が会社に申請する必要があるのでしょうか? たしかに仕事帰りは、会社から自宅までまっすぐ寄り道なく帰りましたが 入社時の申請経路・交通手段とは全く異なる (入社時はバスと電車を使用と申請しましたが、全て自転車を使う最短距離は駅とは全く別の経路になります)ルートですので、労災が適用されないものだと思っていました。 事故に会った時まっさきに上司に報告しても労災については何も言われなかったので…

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

あなたによほどの過失があれば別ですが、基本的には加害者の責任であり、全額を加害者へ請求すべき問題と思います。 労災であっても、結局、第三者傷害として加害者へ請求されるだけの事です。加害者からあなたへ出た分は相殺されます。 鬱病が確かに引っかかりますが、休業しているのは確かですしその期間の休業補償の請求も可能です。加害者の保険会社は当然になるべく払いたくないですから払わないように仕向けますが、もちろん、noと言えば良いのです。 通常、休業中でも前払いとして一定の金額を請求できます。復帰してからなんてこともありません。完全に治癒なり固定した段階で総額が決定され精算されて終了となるだけです。 で、あなたの側も弁護士でも立てた方がいいです。そのぐらいでないと保険会社は出しませんよ。 また、労災には特別給付2割があり、これは相手方の補償と関係なく出ます。つまり労災の申請もすべきという事で。 多少の逸脱は何とも言えません。第一段階では労基署が判断します。

vyamadav
質問者

お礼

警察にも人身事故の証明を提出し、私は青信号+横断歩道を渡っていたということもあり 私側の過失はほとんどないと認められています。 事故の際に破損した自転車や衣服などは時価額を提示され、同意さえすれば振り込まれるのですが 相手方の保険屋さんに「休業中、一時金や前払い制はないのか」と聞くと無理の一点張りでした。 また、治療も治療終了後、再度具合が悪くなっても、事故との関連性が認められない限り保証はしないといわれ、後遺症などが残った場合すごく不安でした。 労災については会社側に連絡した際一切何も言われなかったので、通勤申請時の経路+手段とは違った方法で通勤したので適用されないとばかり思っていました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>この場合は通勤労災適用されませんよね。 帰途に何処かに立ち寄りをしてその後の事故で無い限り 適用されます。 会社が労働基準監督署に通勤方法を予め届出するわけではありません。 どの様な手段方法であっても 合理的な経路で通勤途中であるのなら適用されます。

vyamadav
質問者

補足

例えば元々入社時にバスと電車を使って(片道440円)で通勤します と申請していたのに、その日は持ち合わせが無かったのでオール自転車という経路でも…でしょうか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>会社から自転車で帰宅途中、交通事故にあいました。 >会社に連絡し、しばらく休暇を取りました。 通勤労災でしょう。健康保険は使えませんよ。 労災申請してください。

vyamadav
質問者

補足

すみません、通勤については入社時に申告したルートと手段があるのですが その日はバスと電車を利用する時間とお金が不足していて仕方なく自転車で通勤したのです。 この場合は通勤労災適用されませんよね。

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