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株主優待の内容変更(廃止)のタイミングについて

株主優待の内容変更(廃止)のタイミングと、法的リスクについてお伺いしたいと思います。 通期の見通しが営業赤字となったことを受け、業績改善のため株主優待の廃止についての声が一部より上がって参りました。 株主優待の廃止のタイミングについてですが、 a.権利確定日前 b.優待券発送以前 c.優待券発送以後 のどのタイミングであれば、安全に廃止することが出来るでしょうか? aであれば、何も問題は無いと思いますが、現段階ではbにあたります。 また、発送後(c)であっても、店頭での受け取り拒否等の対応は可能でしょうか? 加えて、優待そのものは存続させるが、詳細を変更するという意見も上がっています。 具体的には、 ・原価率の高い書籍等への利用禁止 ・1,000円券を10枚から、1万円の買物まで使える1割引券を10枚に変更 など この場合もどのようなタイミングであれば問題なく変更出来るでしょうか? ご存じの方がいらっしゃれば、ご教示願いたく存じます。

みんなの回答

回答No.5

#4ですが、追記しておきます。  脇道にそれるので前回書こうかと悩みましたが、やはり書いておきます。念のために言っておくと、貴方への批判でなく経営陣への批判です。  そもそも何のための優待だったのでしょうか?明らかに株価対策ですよね。そのお陰もあって、今回の赤字決算でも思ったより下がりませんでした(あの決算の出し方も非常に問題だと思ってますが)。今優待無くしたら、株価3桁に突入間違いなしなんですが、それは理解されているのでしょうか。  優待設立にしても思い付きでやったような事が明白。最初から太っ腹な優待すぎるんです。しかもそれを年に1回とか。五千円で年に2回にしておけばまだ違いました。たった1年半前に優待設立してその後長期優遇制度まで設けておいて早くも廃止を言い出す人がいるとか。個人株主を軽視しすぎです。  仮にも上場企業なんですから、思い付きで経営しないようにK会長とS社長、経営陣にお伝え下さい。私は株主でないので、優しく書きました(笑)

回答No.4

 「b」の権利確定後での優待廃止は過去にも例があります。10社程度だったと思いますが。法的リスクはないでしょう。個人投資家からは文句がIRに届くとは思いますが。  「c」は流石に問題になると思います。「c」をやるくらいなら、来週IRを出して廃止しますとした方がいいかと。  優待内容の変更も本来は「a」がいいのは言うまでもありません。ただ、今やっても法的にどうこうはないかと。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.3

業績を悪くしたのは経営者ですよね 退任されたりして、業績を改善する意欲はないのですか 株主は優待券を目的に保有する人はいます。 突然変更するのは株主にとっては迷惑の話なんですよね 事前にお知らせぐらいしてくれるだけで良いのではないですか。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

株主総会の議案として提出して議決を取る 総会での議決に勝る方法はない Cの場合、株主に対して約束した事を一方的に破棄する事になり相当な問題になる Bの場合だって、これこれこういう優待を行いますよと言って設定した権利確定日を経過している以上約束違反であるのは同様で、余計な発送等の費用が発生していないだけ

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (520/1500)
回答No.1

「株主優待」制度自体が法律上規定された制度ではありません。 よって、内容変更(廃止)自体に法的リスクは存在しません。 但し、企業イメージの低下とか個人投資家の株式購入意欲を低下させるというリスクはあると思います。

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