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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:映画館の音響不具合について)

映画館の音響不具合について

このQ&Aのポイント
  • 埼玉県の某シネコンで音響不具合が続いており、クレームをつけても直されない。
  • 運営側の一部は不具合を認めているが、上司や劇場の担当者は認めようとしない。
  • 運営側の複数の担当者はすでに何度か訪れては確認済みで、異常があっても無視される可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#199578
noname#199578
回答No.7

> 法律上の責任を負わせることはできますか まず、無理ですね。 たとえ、音響装置に若干の問題がある事が客観的に認められたとしても、受忍限度内、で終わりです。 「1年半にわたって音響に不具合が[音響バランスが悪い<、正面の左右どちらかの音が小さい]という現象が続いている」とのことですが、 そのような状態にもかかわらず、いまだにそのシネコンが普通に営業を続けているということは、 ・音は悪いかもしれないが、多くの観客にとっては許容範囲である、という事です。 ・継続して映画を上映しているという事は、映画会社や配給元もそれを許容できる範囲だと認めているという事です。 (映画会社は、上映を許可・配給する先の映画館に、スクリーンサイズや画質、音響設備の性能音質その他に基準を設けており、それを満たさない館へは原則として映画ソフトを提供しません) あなたの言い分が事実であれば、あなた以外にも多くの人も不満を持ち、別の映画館へ行くようになり、そしてネットで「あのシネコンは音がいまいち」とか「音が悪い」という評判が立ち、ますます人は来なくなり、1年半も経っていれば、もうすでにそのシネコンはつぶれているはずです。でもまだあるんですよね。 埼玉県とその近隣の都県にシネコンはその一軒しかない、というならば別ですが。 名誉棄損や虚偽告訴などで訴えられない様注意してくださいね。特定はされていないようですが、埼玉のシネコンというとだいたい絞り込めますので。 下手すると、調査を行ったコンサル業者、音響設備メーカーや施工業者や調整業者などの調査費用があなた宛てに請求されます。

sawaya03
質問者

お礼

 いろいろと御指摘いただきありがとうございました。 冷静に考えた結果、おっしゃられるように逆に訴えられる可能性もありますね。でも私が訴えていることは事実です。今日1/18に運営側と劇場で確認するのは止めておきます。

sawaya03
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。 >映画会社や配給元もそれを許容できる範囲< 複数の配給会社にこのことを訴えてきました。しかし「劇場に聞いたところ問題ないと言っているので問題ないものと理解しています」との回答ばかりです。 なので配給会社はこの事実を知らないと思います。事実SPエンターテイメントに聞いた際には、「いちいち劇場の設備を確認することはない」のだそうです。 >多くの観客にとっては許容範囲< とんでもないです。私の耳が正常であることは証明できますが、許容範囲外です。 近3年で客足が1/3になっているそうです。運営がそういっています。私もそう感じます。1000円デーでも公開初日でも土日でも、いつもがらがらです。確かにシネコンが乱立しているので何かあると淘汰されるでしょう。事実このシネコン、某社に株式譲渡したばかりです。ここ終わりってことでしょぅか。

その他の回答 (4)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

訴訟を起こせばよい。 映画館とは、音響などの設備を整えて、観客を楽しませるという 条件に基づいて、鑑賞券を発売しているので、 設備を整える義務があります。 それを怠っているのならば、鑑賞券の払い戻しを求めて、 訴訟を起こせばよい。 ただし、一人ではなく、音響がおかしい期間に鑑賞した全員に 払い戻しをさせるという訴訟を起こせばよい。 そうしないと、相手も真剣にならないでしょう。 当然ですが、訴訟と同時に、現場を保全するための 仮処分も申請して、勝手に改修できないようにします。 その間に、音の違いを科学的に検証します。 勝てば、クレーマー扱いされて受けた精神的苦痛に対する 賠償も取れます。 負ければ、訴訟権の乱用ということになり、 逆に巨額の損害賠償を負わされる可能性もあります。 弁護士とご相談ください。

sawaya03
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。 しかし、お金も時間もかかってしまいますね。ちょっと無理かな。 でもなぜここまで直そうとしないのでしょうか。ちなみにここKC運営UCです。

回答No.3

もう貴方が直すしかないのでは?

回答No.2

あなたに設備の改善を請求する権利はありません。 あるとすれば入場料の一部の払い戻し程度ですね。

sawaya03
質問者

お礼

 ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

映画鑑賞は、権利の売買と言う法律構成ではないです。 映画でなくても、芝居でも展覧会のようなものでも同じですが、鑑賞さすことを約し、一方では鑑賞すること約す諾成契約です。これは、意思表示だけで成立するものです。 ですから、例え、音響に不具合があっても、それの改善等の請求権はないです。 「会場が寒いので暖房せよ」と言うようなことと同じことで、鑑賞できなければ債務不履行等発生しますが、鑑賞するための設備等の改善を求めることはできないです。

sawaya03
質問者

お礼

 ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。

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