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友達のことですが。
5年前酒気帯び運転で、ひき逃げ死亡事故を、起こして3年刑務所に、はいりました。当然免許は、取り消しです、去年免許を取り、1年経たないうちに、昨日酒気帯びで、捕まったそうです、どうなるのですか、また刑務所ですかね?
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免取と罰金は確定ですね。前回の事故を起因したのと今回,同様となる酒気帯びということであれば,過失運転過失致傷罪が適用されるか思われます。出所して2年足らず,かつ,昨年運転免許を取得した際,教習所で酒気帯びの恐ろしさについて教習したのに,また同様な状況で逮捕されたとなれば,遵法精神が欠如しているとみなされて,前回と同様に懲役刑が科せられる可能性はあります。今回は,人損,物損等はありましたか?無ければ,罰金刑か短期の懲役刑となるかもしれません。
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- hideka0404
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回答No.2
訂正します。 前歴1回だから、どのみち取消でした。 取消+罰金50万円でしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- hideka0404
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回答No.1
呼気量にもよりけりです。 ま~良くて免停。 悪くて取消です。 懲役はないと思われます。 普通に罰金でしょう。
お礼
ありがとうございます。