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免許取り消しでしょうか?お願いします
酒気帯び運転(0.15mg)で6点を引かれてから、3ヵ月後に酒気帯び運転(0.45mg)で13点ひかれました。 運転歴は7年です。ほかに引かれてるものはないです。しばらくすると結果がくるのですが、免許取り消しですか?わかる方、お願いします。
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- Miracle_4
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#4です 前回の違反では免停になったとは書いて無かったですね。 でも結局、合計19点で免許は取り消しですね。
- HageoyaG
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3ヶ月前でしたら、違反は「まだ」前歴に該当せず、現在19点の加点だと思われますが・・・違います?でもやっぱり取り消し処分が相当かと。 ただし、q=705028でも申し上げましたが、聴聞会や略式裁判次第、ともいえます。 友人の場合はすべての違反がスピード違反でしたが。
- old98best
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取り消しです。 6点の時には免許停止になっていないのですね? そうすると、取り消しで1年間は免許試験を受けられません。 なんとかに付ける薬は無いと言いますが… 刑務所なら、多少は薬になると思うんですけどねぇ。 処分は、聴聞会などでまけて貰うのは無理です。 飲酒・無免許・共同危険行為(族)・違反常習者は、故意犯で情状酌量の余地無しとされます。 飲酒運転を2度も繰り返すのでは、運転する資格無しとされます。 これが、脇見運転で人を3人ひき殺したというのであれば、聴聞会で免停1月程度にまけて貰えるんですけどねぇ、単なる過失ですから。
- Miracle_4
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免停になると前歴1となり点数は0になります。 参考URLの表で 前歴1回、点数13を見ると 残念ながら1年間免許取り消しです。
- nobugs
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免停の前歴1回で13点であれば、 免許取消しで、欠格期間1年間です。 下記URLを参照してください。
- PC-GATE
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2度目のご質問のようですが誰にお聞きになっても「免許取り消し」です。 人身事故(死亡事故)を起こして(飲酒は保険が利きません)一生後悔されるよりはましだとお考えください。 「無免許」になりますから今度は素面でも「逮捕」されます。
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4527)
免停の前歴があって、さらに違反点数13点となると、今度は免許取消で、欠格期間1年に成るでしょう。 酒気帯びは、悪質な違反に列せられているので、処分は厳しい物になります。 うっかり標識を見落として・・・・なんて言う違反とは違って、違反と判ってやっているわけですから、情状酌量の余地は無いでしょう。