- ベストアンサー
脱走した人に報奨金をあげたいです可能ですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140107-00000046-mai-soci より、 脱走したことはすごいことです、ご褒美です、10万円同封しましたのでどうぞ受け取ってください、 現金書留で拘置所に送れば届きますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
止めましょう。 犯罪になる可能性があります。 (逃走援助) 刑法 第100条 1.法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、 その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。 2.前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 それにしても検察の面目丸つぶれですな。
その他の回答 (1)
- philasts
- ベストアンサー率40% (44/108)
回答No.1
拘置所や刑務所では「そこにいない人」あてに郵便物等が送られると、受取拒否で返送されてきます。 本気であれば、次に捕まった時に送ってはどうでしょうか。
補足
有罪判決が出た場合、刑法では犯罪によって得たお金は没収とあります? いったんは受け取れますが、刑法の規定により没収でしょうか?