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飲酒運転

自転車を飲酒運転すると違法行為であることは、周知の事実ですが、日常生活に於いて事実上、飲酒して自転車に乗っていても、他者との関係に於いて、利害関係が生じない限り、特にお咎めがありません。30年ほど前にどこかの2輪メーカーから「ソレックス」という原付が販売されていました。前輪駆動の簡単な原動機が付いていますが、エンジンを切っていれば、ペダルを踏んでこぐ自転車となります。近所の方が酒を飲みに行くときは、原付で行って帰りはエンジンを切り、自転車として帰宅していました。当時、私は未成年でしたが、今も「ソレックス」なる、乗り物があれば便利なのにとつくづく思います。もし、前述のような利用法をした場合、現在の公序に鑑みた違法性の度合いはいかがでしょうか?

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noname#6306
noname#6306
回答No.1

道路交通法では 「第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」 となっています。この場合の車両にはもちろん自転車も含まれます。 おそらく「アウト」ですね。 http://ishiko.way-nifty.com/ytmlog/2004/03/post_13.html

参考URL:
http://ishiko.way-nifty.com/ytmlog/2004/03/post_13.html

その他の回答 (3)

  • plussun
  • ベストアンサー率21% (191/885)
回答No.4

飲酒運転が何故いけないのか、今一度考えて頂きたいと思います。

  • 8790
  • ベストアンサー率28% (34/120)
回答No.3

原付ではなくても電動自転車なら自転車ですよ。 行きも帰りもすいすいだと思います。 ただし自転車も飲酒はダメなんですけどね。。。

noname#6306
noname#6306
回答No.2

すみません。URLの貼り間違いです。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

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