• 締切済み

勤務中の怪我について

私と旦那は元請けから仕事を貰っている一人親方でやっている塗装会社で勤務していましたが 2013年12月30日に旦那が勤務中に屋根から転落し、病院に行った所背骨の骨2本と 左腕を骨折という全治3ヶ月の怪我をしました 怪我の状況を社長に伝えた所 ・もう使い物にならないので二人とも解雇 ・転落したときに持っていた塗料が壁についてその弁償をしなくてはいけないので  給料、交通費は払わない ・労災は加入してないので、医療費は全額実費 ・元請け会社には仕事が回ってこなくなると困るから迷惑はかけるな とのことでした。 言われた当初は、旦那が怪我をして動転しているのと会社に迷惑を掛けたという気持ちで 何も言わず、電話を切りましたが日に日に納得できないという気持ちで一杯になりました 社長の言い分は当たり前なんでしょうか? 泣き寝入りするしかないのでしょうか? 全治3ヶ月なので、旦那は働くことができません。我慢するしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • robinron
  • ベストアンサー率2% (5/215)
回答No.22

我慢する必要は全くありません。 当然の如く労基署に行くべきです。 余りにもひどい仕打ちであると思います。 こんなことがまかり通るならば日本も終わりです。

  • yrchiba
  • ベストアンサー率0% (0/11)
回答No.21

労働基準法で解雇には30日前に予告と一応ありますが(予告せず解雇した場合は30日分の平均賃金を支払う)、労働者の責任である場合は例外です。 しかし、屋根から転落というのは個人の責任ではなく労働災害です。 ですから30日分はもらえると思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.20

> 私と旦那は元請けから仕事を貰っている一人親方でやっている塗装会社で勤務していましたが 状況がちょっと不明瞭ですが、塗装会社と一人親方、個人事業主として業務委託契約を結んでいたって事で良いのでしょうか? であれば、社長の言い分は概ね妥当です。 質問者さん自身が個人事業主として保険に加入などしておくべきでしたって話になると思います。 あるいは、旦那が個人事業主で奥さんがその社員って関係なら、それこそ旦那が(自身と)奥さんを保険加入させ説かなきゃならなかったって話になるとか。 > 我慢するしかないのでしょうか? 会社からの補償や労災保険の適用受けるには、勤務の実態が個人事業主でなくて、指揮命令を受ける労働者の立場だったって話の地位確認の訴えなんかを起こす必要がありますが、こちらは簡単な話じゃないです。 相談するだけなら労働基準監督署なんかでも話を聞いてもらえると思います。 そういう専門の担当者に説明を受ければ、多少は納得できるかも。

nanasi12
質問者

補足

貴重なご意見アリガトウございました 説明が下手なので分かりづらかったようなので補足させて頂きます >状況がちょっと不明瞭ですが、塗装会社と一人親方、個人事業主として業務委託契約を結んでいたって事で良いのでしょうか? 私と旦那は元請けの会社から仕事を貰っている一人親方の社長に雇われていた従業員に すぎません

  • main_79
  • ベストアンサー率8% (10/121)
回答No.19

我慢する必要はありません。 しっかりもらうものはもらった方がいいですよ。 弁護士などの法曹の人間に相談するか。 行政に相談した方がいいですね。

  • purimo5
  • ベストアンサー率5% (6/105)
回答No.18

当たり前ではありません。 その会社は酷すぎです。 まず給料、交通費を払うのは当たり前。 そして医療費も払うのが当たり前です。 労働基準監督署へ相談へ行かれることを強くオススメします。

回答No.17

会社側に大きく落ち度がありますので泣き寝入りをする前に労基に訴えましょう。

回答No.16

それはあまりにもひどい会社ですね。考えられないです。 普通はそのような危険な場所で作業するときは労災に入っているのですが。 無料の弁護士相談があるので行ってみてはいかがでしょうか?

  • todoemon
  • ベストアンサー率3% (1/26)
回答No.15

労災に入っていなければ実費健康保険での支払い。 ただし、健康保険は高額療養費制度がありますので、年収にもよりますが、医療費の一部が戻る可能性があります。 給料はもらいたいですが、支払い能力がないので難しい可能性が高いと思います。

回答No.14

酷い会社ですね どう見ても正当ではないので 労働基準監督署に行きましょう

回答No.13

労災は強制なので加入していなければいけません。 以下抜粋 労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険です。  費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設されました。 ここまで 「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について」 URLを参考にして下さい。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1003-1.html

関連するQ&A