- ベストアンサー
特許権の専属管轄(裁判所)について
青色LEDに関する裁判についてです。 青色LEDを開発した中村修二氏が渡米後の2001年、日亜化学工業に訴えた際、一審裁判所は徳島地裁でもなく大阪地裁でもありません。なぜ、東京地裁が管轄となったのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特許権等に関する訴えの専属管轄の規定が設けられたのは、平成15年(2003年)の民事訴訟法の一部改正によるものですから、2001年に提訴された事件には適用されません。 推測ですが、原告の主位的請求として、特許権の持分1000分の1の移転登録手続を請求していますので、特許権の登録をすべき地、すなわち、特許庁の所在地を管轄とする東京地方裁判所にも管轄権があることになるので、東京地方裁判所に訴えを提起したのでしょう。 民事訴訟法 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 省略 十三 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき地 省略
お礼
ありがとうございました。長年、気になっていたことがすっきりしました。