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親権者が子を養子とする場合
所持しているテキストに 「親権者が子を養子とする場合には特別代理人の選任を要し、この者の代諾が必要となる」 との記述があるのですが、「親権者が子を養子とする」の意味がわかりません。 子が嫡出子の場合は当然父母ともに親子関係は成立しているはずですし、たとえば未婚の母の非嫡出子でも通常は分娩により親子関係が成立していると思うのですが。実夫がいれば認知をすればいいだけですし。 また、母の連れ子の場合のでも、後夫は養子縁組をしないとそもそも親権者になれないのだからこの場合も当てはまらないと思うのですが。 なにか前提知識が間違っているのでしょうか。 ご教授よろしくお願いします。
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思いつくのは,自分の非嫡出子と養子縁組をして嫡出子にする場合です。 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたから養子にする実益があったのですが,今では最高裁の判決もありますので実益があるとは言えなくなっています。したがって,そのテキストの記述は少々古いものではないだろうか。
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- yumeiroyamaneko
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回答No.3
未婚の未成年者,成年被後見人,被保佐人は親権を行使できません。 未婚の未成年者については,民法第833条により, 未成年者の親権者が親権を行います。 その他の場合(父母が両方死亡してしまった未成年者を含む)は, 未成年後見人が指定または選任されることにより, 未成年後見人が親権を行う者と同一の権利義務を有するとされています。 そういった場合じゃないですかね。
- yuubikaku
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回答No.1
例えば、未婚の未成年の女が子どもを産んだ場合、当該未成年の女の親権者が、その子の親権者となります。(簡単に書けば、祖父母が孫の親権者となる場合があって、孫を養子とする場合ということです)
お礼
嫡出子としての身分を取得するという効果があったんですね。節穴でした。ありがとうございました。