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賃貸マンションのベランダ工事に際して
管理会社から、ベランダの全面工事のため、ベランダに置いてあるものを全て撤去してくれとのお達しが来ました。 3カ月後のことなので時間も充分あるのですが、それにしても植木やらロッカーやら置いてあるものを部屋の中に入れるわけにも行かないし、しかもBSアンテナを外すように云われていて、その間、とうぜんBS放送は見えないわけで...もう少し方法はないものかと思っています。 これは何の文句も言えず従うしかないのでしょうか?
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- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
そちらのマンションが、分譲マンションの賃貸であれば、ベランダ工事は管理組合が決定したものです。 管理組合の決定ですから、所有者であろうと賃貸であろうと、居住者全員が従わなくてはなりません。 1棟すべてが賃貸用のマンションであれば、そのマンションのオーナーがベランダ工事を決定しています。 この場合も指示には従わなくてはなりません。 従って、期日までにベランダにある物全てを撤去しなければなりません。 当然BSアンテナも一時的に撤去ですね。 なお、ベランダが避難通路になっている場合は、ロッカーは置けないことになっているはずですが。 また、BSアンテナの設置は、管理組合あるいはマンションオーナーの許可を得ていますか? 設置してある部分はベランダの手すりだと思いますが、分譲マンションの場合、この手すりは管理組合のものですから、勝手に何かをすることはできません。 また、賃貸マンションの場合もオーナーの許可が必要だと思いますが。 文句を言うどころか、逆に文句を言われるんじゃないでしょうか。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
ベランダは共有部です。一階エントランスとか廊下と同じであるという概念が必要になります。例えば、火災時に、隔壁を蹴破って隣に逃げるとか、階上から非難梯子で下りて来る場合(人)もあるわけですから、ベランダに物を置くと、消防法違反に問われます。ベランダに物を置くということは、火災時に逃げ道を奪うことになります。 で、ベランダが共用部であることは管理規約の「使用細則」に明記されているはずですから、ベランダに物を置いているのを発見されれば、「集合住宅での生活(共同生活)不適格の人」と認定されて、最悪の場合、オーナーから訴えられて、裁判所から退去命令が下ります。
お礼
なるほど、常識がわかっていませんでした。ありがとうございました。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
分譲だろうが賃貸だろうがベランダは占有部分ではありませんので 従うしかないと思います。 ロッカーも置いてあるということですが 隣の部屋との仕切り板はありますか? あれば避難の際の障害になりますから その点でも撤去が必要です。
お礼
なるほど、常識がわかっていませんでした。ありがとうございました。
お礼
なるほど、常識がわかっていませんでした。ありがとうございました。