スキー事故と労災で同一部位を怪我した場合後遺症診断書は別々でしょうか?
2008年1月にスキー場にてスノーボーダーと衝突する怪我をし、頚椎捻挫および、外傷性頚部症候群と腰椎捻挫と診断されました。
スキー場にての第三者行為であり、相手方が損害保険に入っていたため、治療費などに関しては治療が完了してから申請するつもりでした。
ところが治療を続けていたところその年の10月、業務中に立ち上がった際に頭部を強打。
首と腰に痛みが出てきて、それまでスキー事故でかかっていた病院にて頚椎捻挫と腰椎捻挫と診断されました。
まったく同一部位だったため、スキー事故のほうはそこで治療を中止し、
怪我を労災のほうに切り替えようと会社に申請し、
結果を待っているときに(一ヵ月後の11月)に激しい頭痛を感じて倒れ救急車で運ばれました。
大学病院に移って検査、診断を受け、結果として労災認定がおり、
以後は大学病院と整骨院での治療を労災にて受てきました。
その間スキー事故のほうの保険会社とはやりとりをしていたのですが、
どうやら労災事故になる前に症状固定の時期であったため、後遺症も申請できる期間であったようで、スキー事故の後遺症の申請書を書いてもらおうと思っていたのですが、部位が同じなため申請が複雑で困っていました。
そこでいろいろ調べたところ交通事故ならば異時共同不法行為というものがあり
2回目の怪我の結果で一緒くたで出すことができることを知りました。
これは、この交通事故とは違う怪我の場合でも同じことが可能でしょうか?
先日労災のほうからも症状固定を切り出され、いまだ首と腰に痛みがあり、
かつ頭痛とめまいが止まらなかったり自律神経の失調などがあるため、
後遺症の申請を出そうと思っています。
まだ検査をいろいろと受け始めた段階で具体的に診断書は書いてもらっていません。そのため、もし正確な扱いを知っている方がいらっしゃいましたら教えていただけると大変参考になります。
自分でいろいろと調べましたが、限界があるもので、、、
よろしくお願いいたします。