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代償金の受け取りおよび銀行への入金など
- 2年前に実父が他界し、相続が発生。遺産は非課税範囲内。
- 妹は遺産を独占しようとするが、当方の署名捺印が必要な書類があることが判明。
- 400万円の代償金を妹が支払い、一括払いと現金の手渡しを希望。
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(1)渡航費用の負担について 金銭債務は基本的に持参債務で, 契約において履行地が定められていればそこに持参して支払い, 履行地が定められていないのであれば 債権者の住所地に持参して支払うものとされています(民法第484条)。 遺産分割は契約ではないのでこれを直に適用できるものではありませんが, 金銭債務であることに変わりはありません。 これに従うと,債務の履行地はあなたの住所地ですので, 妹さんが出向いて支払うのが法の規定になります。 旅費がかかる場合,それは履行のためのものなので, 債務者負担となります。 あなたが支払う理由は,法的にはありません。 (2)入金について 代償金の入金について,窓口で入金すれば聞かれるかもしれませんが, 彼らはマネーロンダリングを警戒しているだけです。 ロンダリングの疑いがあるようであれば,警察に通報される場合があります。 課税されるかどうかは税務署の問題ですが, 代償金=相続財産が現物分割できないため現金に変わったものなので, 相続税が非課税であり,それが代償金であることが確認できれば 課税されないのではないでしょうか。 税務署に確認されることをお勧めします。 (3)代理人について (1)の受け取りも(2)の入金も,相手方が認めるのであれば可能ですが, 署名捺印は委任できません。 それからもう1つ, あなたは海外在住のため印鑑証明書の交付が受けられません。 あなたの署名には,通常であればサイン証明が必要で, それには在外領事館などで署名証明を交付してもらうところですが, それについて何も触れていないということは, 日本帰国時に公証役場に行って,本人確認をしてもらうということなのでしょうか。 不動産登記手続きに必要なことであるならば, そのどちらかの手続きを踏むことになると思いますが, 後になって必要な手続きが出てくると面倒ですので, 妹さんに,その辺りを確認しておいたほうが良いように思います。
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- star460219
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>署名捺印が必要な書類 郵送で済ませればよろしいのでは? (1)については、分割協議書を署名捺印を郵送で済ませて、代償分割にかかる 現金は口座へ振り込んでもらえば良いのでは? お金に細かい妹さんのようですので、手数料は当方の負担として・・・ (2)については、相続財産で非課税内ということですので、代償分割だからと言って 相続税が課されることはありません。 また、銀行が入金されたものについて、とやかく言うことはありませんので、 何も提示する必要はありません。 上記のとおり、現金は振り込んでもらい、それを条件に必要書類への署名・押印を すればよろしいかと思います。 書類の受け渡しは郵送で済ますことができますので、何万円もかけて渡航する必要も ないと思われます。 質問者様が分割協議書へ署名・押印しなければ、遺産を妹さんの名義に変更できない ということだと思いますので、質問者様が下手にでる必要もないと思いますよ。
お礼
早々にご回答くださり ありがとうございます。 >質問者様が分割協議書へ署名・押印しなければ、遺産を妹さんの名義に変更できない ということだと思いますので それが、そうでもないのです。妹は 金融機関に「姉は海外におり連絡がつかない」と虚偽の申告をし、 それがまかり通ったのです。驚きました。 分割協議書なしで株券の名義変更もできたと 事後報告されました。 しかし、不動産の中に ほんの一部分、父の生存中に当方との共有名義に書き換えられていたものがあり、 それだけは妹も他に手がなかったため 当方に連絡してきたのです。 妹はその部分の名義変更(当方→妹)を要求しており、 当方は こんな妹とあまり関わり合いたくなく、 すべてが400万円で済むならいいだろうと(正直言って大安売りですが)。 妹が現金の手渡しを希望するのには、理由があります。 その現金をどこから捻出するのか不明ですが、現金振込みの記録を残したくないのです。 ですから、妹は『手渡し』は譲らないと思われます。 100万円以上の振込みや入金について、銀行から何も言われませんか? 数年前に祖母に借金を返済した際、祖母宅に銀行から電話がきました。 高額の振込みがされる予定がありますか?どういった趣旨のお金ですか?誰からですか?など。
お礼
詳細かつ簡潔なご回答をくださり、ありがとうございます。 ご指摘の件は、領事館にてサイン証明を交付してもらう予定でおります。 細部にわたってのご回答、本当に助かりました。 ありがとうございました。