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払いすぎた利息について
利息制限法では、100万円以上は年15パーセントの利息なのに、街中のチラシのサラ金はそれ以上ですよね。サラ金の会社訴えたら、すぐに実際は返してくれるものなんでしょうか。民法勉強中ですが、実社会はどうなってるのかな思いまして。
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- been
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回答No.3
法定利息を超える利息は無効なので、返還請求は認められるでしょう。ただし、前の回答者が紹介しているURLの「みなし弁済規定」(貸金業規制法43条1項)に注意する必要があります。 なお、払いすぎた利息の返還を命ずる判決が出たとしても、業者がすぐにお金を払うとは限りません。裁判に勝てば自動的にお金が入ってくると考えるのは、誤りです。 民事訴訟の判決は、権利の存在を認定する一種の「お墨付」です。現実にその権利を行使するもしないも、権利者の自由です。敗訴した業者が恐れ入って自ら支払えば別ですが、獲得した権利を実行するためには、訴訟とは別に強制執行の手続をする必要があります。 社会の現実を知るためには実体法である民法を学ぶだけでは不十分です。訴訟法や手続法を知らなければ、絵に画いた餅をながめるだけで終るでしょう。
noname#48234
回答No.2
参考URLを忘れました。
noname#48234
回答No.1
利息制限法の15%と出資法の29.2%の間はグレーゾーンなんです。 詳しくは参考URLをご覧ください。 貸金業の登録さえしていないようなヤミ金は別として、一応看板を掲げて営業しているようなところでは、表向きは29.2%、裏ではそれ以上を取るヤミ金なんかもありますね。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。