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離婚後、子供との面会宿泊費用について

つい先日離婚しました。家内が親権者です。 家内の収入では生活が成り立たないので生活保護を申請しています。 家内は深夜のパートなので週3日くらい私が子供の面倒を見ているのですが、この間かかった食費などは考え方として家内が負担しなくてはならない物なのでしょうか。 養育費は渡しています。 あくまで考え方としてのご解答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.4

N0.2です。 補足拝見 養育費として両者合意の金額を既にお支払いなら、食費相当額は支払済みとなりますね。 従って、宿泊に伴う食費相当額は元妻が負担してしかるべきところです。 しかし、考え方としての回答をお求めなら、先に食費の当日相当部分は支払済みであるが、可愛いわが子のことだから父親として自分で負担しておこうというのが良いでしょう。少なくとも私ならその様に考えます。

その他の回答 (3)

回答No.3

 養育費っておいくら渡していますか?  元奥様が生活保護を申請とのことなので、かなり少ない金額しか渡していないのではないですか?だったら、週3回のお子様の食事代は請求できないでしょう。それすら養育費から差し引くおつもりでしょうか?お子様方が遠方であれば、質問者様は面会宿泊費用自腹で、面会に行くのでしょう?  心が狭すぎ。離婚理由が分かる様な気がします。  それより元奥様を『家内』呼ばわりですか・・・。ならば、生活費は生活保護ではなく質問者様が渡したら?籍は入っていなくても、これでは事実婚のご夫婦ですよね。  生活保護の不正受給じゃん。ご夫婦のことですので、他人には解りませんが、ひどい父親。

yasu1967jp
質問者

補足

NO2の解答へも補足しましたが、養育費算定票に基づいた金額でお互い納得しています。 あくまで考え方(一般的又は法的)で心情的な事は別での解答を望んでいます。 「家内」の表現は元家内に訂正します。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

考え方としては、渡している養育費の金額次第です。 養育費はその子どもの生活費として両親がその収入に応じて負担するものです。 その金額は両親が互いに了解した金額なら、いくらでも構わないですが、了解できない場合は家庭裁判所なりに決めて貰うことになります。 その場合、その金額は裁判所が定めて世間に公開している「養育費算定表」に記載されており、子どもの年齢、両親のそれぞれの年収に依って定められています。 もし、この場でそれを知りたいなら、子どもの年齢、両親それぞれの年収を記載してご質問ください。 なお、「宿泊費用」とお書きですが、食費が中心でしょうね。

yasu1967jp
質問者

補足

養育費については、養育費算定票に基づいてお互い納得の上、協議書は公正証書にしました。 あくまで考え方(一般的又は法的)で、心情的な事は別として解答頂ければ幸いです。

  • Ssddfree
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回答No.1

>かかった食費などは考え方として家内が負担しなくてはならない物なのでしょうか。 親権は元奥さんでしょうが、あなたもお子さんの親じゃないの? 週3日くらい子供に飯食わすのに金出すのが惜しいのか?

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