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離婚した親の脱税について

はじめまして。 私が生まれてすぐに親は離婚し私は母方に引き取られたので父の戸籍上は除籍になっておりますが 母が他界し50年ぶりに父親と再会し籍の問題になった時に父が脱税している事を知りました。 この場合、除籍されていても父の脱税を引き継がなければならないのでしょうか? 私としては出来る事なら父の籍に入りたいと思っております。 宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>財産放棄という手続きをしたいと思うのですが… 「相続放棄」ですね。 それは、プラスの財産も受け取れなくなることを承知の上なら、どうぞ手続きしてください。 期限が厳格ですから、遅れないようにね。 http://minami-s.jp/page021.html

mts1300
質問者

お礼

mukaiyama様 親切ご丁寧なご回答ほんとうにありがとうございました。 これから家族と相談してきめようと思っております。 また何か問題があった時には宜しくお願いいたします。 感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>私は母方に引き取られたので父の戸籍上は除籍になって… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけでは決してありません。 子の戸籍が母に就こうと父に就こうと、父と親子であることに何ら代わりはありません。 >父の脱税を引き継がなければならないのでしょうか… 税金に限らずどんな借金であれ、保証人になっている場合を除いて、父が健在な限り、借金を背負わなければならない法的根拠はありません。 道義的にどう考えるかは、あなたご自身で判断してください。 父が旅立てば、相続人である以上、原則として負の遺産も引き継がれます。

mts1300
質問者

補足

mukaiyama様 ご回答ありがとうございます。 とてもためになりました。 >父が旅立てば、相続人である以上、原則として負の遺産も引き継がれます。 この場合、父の脱税金額は私には到底払えない額でして 子どもにまで引き継がせてしまうのも心配なので 財産放棄という手続きをしたいと思うのですが可能なのでしょうか? たびたび申しわけありません。 宜しくお願いいたします。

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