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離婚について
実の父親が他界しました。今の母は本当の母でありません。 父は無くなっている場合離婚は適用できるのですか?色々トラブルがあって別れさせたいのですが離婚させることは出来ますか?
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義母が亡き父の戸籍に入っているのが面白くないのです。戸籍は夫婦とその子どもで編製されています。戸籍筆頭者のお父さんが亡くなっても戸籍筆頭者のままです。このお父さんの籍から義母を追い出すには、義母の分籍する意思がなければなりません。義母がお父さんの籍から出た場合、戸籍上はあなた方と別になります。 その逆も有りです。あなたが今現在お父さんの籍に入っていらっしゃって、20歳を過ぎているのならお父さんの籍を抜けて分籍すれば、戸籍上義母との関わりを立つ事が出来ます。 もし、お父さんの亡き後、義母が勝手な事をしたり、経済的にあなた方に迷惑をかけているのなら、義母を「制限行為能力者」として裁判所に届け出ると、その人の行為は法的に問われないことになります。別れさせたい、という事情が分かりませんので、このくらいしか答えられません。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます!